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フリーで仕事をしていますが,仕事場をA市に持ちました。自宅は隣のB市です。確定申告(納税地)は自宅住所です。このまえA市の市役所に行ったら,A市の住民税(均等割り分)も払って下さいと言われました。B市では所得に対する住民税はもちろん払っています。確かに,仕事場でもゴミは出すからそれでA市のサービスは受けており,均等割りだけなら払ってもいいかなと考えていますが,これって法律的にも根拠あるのでしょうか。日本でお得意の行政指導というか,法的根拠はないが各役所の判断でやっている,ということならちょっと腹立ちます。

A 回答 (2件)

住んでいなくても事務所を構えれば、納める必要があります。




http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/07 10:44

私は、kenmeさんと違って、A市(今年1月に死亡した母が住んでいた家に3年前事務所を構え、現在も“通勤”しています)で確定申告しています。

その際、1月1日現在の住所を「○○市」と書く欄がありますので、「B市」と書いておくと、住民税はB市からのみ請求が来ています。

参考になるURLを探しましたが、良いものがみつかりません。経験者(労働法の専門家)からの回答にさせていただきます。税務署で確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/07 10:45

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