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今まで社員で働いていた会社を退職し、その後、業務委託契約を行う予定です。
契約期間は1ヶ月で金額は契約金額は時給で計算します。
週3日で1日7時間働きます。

1ヶ月の契約期間が終了した後も契約を継続する可能性はありますが、お互い縛りのないように毎月の契約を行うつもりです。
このときの印紙は200円でいいのでしょうか?
それとも印紙は貼らないでもいいのでしょうか?
7号文書でも「契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。」とあるのでもしかしたらこれに該当するのか、または今回のケースは2号文書に該当するのかと疑問に思いました。

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

「業務委託契約書」という内容が気になったので。



平成元年4月1日以降委任状又は委任に関する契約書は
非課税文章となり印紙税はかからなくなりました。

ただ、契約書が業務委託契約書と銘打っていても
内容が請負契約であれば、第2号文書で200円が必要になります。

請負と委任の区別はなかなか微妙で
簡単に言うと業務の完成、成果の達成を約束するものが「請負」で
そうでないのが「委任」です。

なかなか判断が付かない場合は所轄税務署に直接文章を見てもらい
判断を仰ぐのが賢明かと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をありがとうございました。
私の頭の中でモヤモヤしていたのが、スッキリしたように感じています。
業務委託契約書という名前でも内容により契約の種類が変わってくるのですね。
印紙が必要かどうかということばかりに気を取られていたため、肝心の契約内容について考えることがおろそかになっていました・・・。

> 請負と委任の区別はなかなか微妙で
> 簡単に言うと業務の完成、成果の達成を約束するものが「請負」で
> そうでないのが「委任」です。

私がこれから結ぼうとする契約は、社内のパソコン関係のシステム運用支援というのがメインになると思います。
日々の業務の支援になるので「委任」に該当すると考えています。
ただし、相手の会社(現在所属する会社)の意向もあると思うので、両者で話し合いをして「請負」なのか「委任」なのかを事前にはっきりさ
せるようにします。
最近は有給消化のため休みを多く取ることができるので、税務署に行って相談することも検討したいと思います。

今回、初めてこのような質問サイトに質問をしてみました。
回答をもらうことはできないかもと不安でしたが、思い切って質問してみて良かったです。

320meさん、zorroさん、どうもありがとうございました!!!

お礼日時:2008/03/11 08:53

200円でOKです。

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この回答へのお礼

ご返答いただき、ありがとうございました。
今回初めて契約書を作るので本やネットで調べていたのですが、よくわからないところも多いので不安になっていました。
助かりました。

お礼日時:2008/03/09 21:32

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