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現在、引越しをしようとしています。

部屋も決まり、この前不動産屋に契約書を取りに行きました。
契約書の説明で『敷金3ヶ月分のうち2ヵ月分は補修、清掃費用として戻ってこない、これを上回る費用は借主負担』とありました。
そんなに敷金は戻ってこないものなのでしょうか?
1人で行ったので不動産屋に言いくるめられたのではないかと思ってしまいます。
今のところ実家に帰る時間がないし、親もこちらに来ることが出来ないので、親に契約書を送付しなければなりません。
契約書には、まだなにも書いていません。

家賃は5万円でアパートは新築です。
礼金はありません。
田舎なので物件があまりないし、時間がないのでいまさら不動産屋を変更することは避けたいです。
あと、契約破棄されるのが怖いです。

おかしいと思ったらなんでも質問攻めにしてもいいのでしょうか?
契約書に何も書く前に不動産屋にもう一度聞いていいのでしょうか?
質問するとしたらどういった方法で聞いてみるのが一番ですか?

A 回答 (7件)

 聞くのは勝手ですが、基本的に契約書に従うものです。

嫌ならば契約する方が間違っています。
 契約書はルールですので、そのルールに自分が合わせられないのであれば、その物件をあなたが借りる資格は無いということです。ルールのほうを自分に合わせるのではありません。
 
 不動産屋に疑問点を聞くことは良いことでしょう。ただ契約書の内容について異議を申し立てるのであれば、契約しなければ良いでしょうと言われるだけだと思います。

>契約破棄
 あなたの場合契約がまた成立していませんので、破棄ではなく、不成立となるでしょう。
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1です。


 まだ家賃交渉をするほうが無難でしょう、ただ断られる可能性が高いでしょうけど。
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 大家しています。



> おかしいと思ったらなんでも質問攻めにしてもいいのでしょうか?
  契約書に何も書く前に不動産屋にもう一度聞いていいのでしょうか?

 勿論です。契約書に署名捺印してしまえばその各条項に質問者様が納得し、それを受け入れることを認めたことになります。
 中には、出る時になって、『意味もわからずに、書けと言われたから名前を書いて、押せといわれたから判子を押した』などと言い出す大人の格好をした幼児並み?(幼児だって嫌なものは嫌と言えるでしょう 笑)の知能の人もいますが恥ずかしいことです。

> 質問するとしたらどういった方法で聞いてみるのが一番ですか?

 けんか腰でなく、やわらかく聞きましょう。

 ただ、他の物件の条件も見てください。敷金2ヶ月、礼金1ヶ月、補修、清掃費用借主負担 や 敷金1ヶ月、礼金2ヶ月、補修、清掃費用借主負担とさほど違わないような気もします。後者よりは有利ですね。通常使用の補修、清掃費用の相場も含め、その辺のところも不動産屋さんに聞いてみては如何でしょうか。
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ANo.3様が書かれている通り解らない事は聞いて納得した上で契約して下さい。


これは賃貸契約だけでは無く全ての契約に対して言える事です。
聞くことは決して恥ずかしい事ではありません。
知らずに契約して後からクレームを付ける行為の方がよっぽど恥かしい行為です。

また、契約条件は絶対ではありません。大家さんによっては交渉の余地はありますので希望の条件に交渉してみては如何でしょうか?
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大家しています。



>そんなに敷金は戻ってこないものなのでしょうか?
賃貸契約は自由契約です。貸主、借主、両者同意の上なら有効です。

>不動産屋に言いくるめられたのではないかと思って
>おかしいと思ったらなんでも質問攻め
重要事項説明は受けられたでしょうか?
この段階で契約についての詳細説明があるはずです。
このときには敷金関係について疑問は無かったのですか?

>質問するとしたらどういった方法で
極端な話、「契約の内容がおかしい!直せ!」という攻め方では、
「貴方が納得して契約しようとしてるんでしょ?」と返されると思います。

状況にもよりますが、
契約内容について譲歩を引き出すのは殆ど無理です。
端的に申し上げて、大家側ではこの条件でよい人を探しているので。

最早契約を結ぶか否かという段階になっておられるようですので、
この条件で契約を結ばれるか、他を探すか、二つに一つだと思います。

ご自身が納得できないご契約内容は後々トラブルの元になるものです。
止めておくことも一つの選択肢ですよ。
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大家です。

地域にもよりますが、マ大体そんなもんですね、あとの補修費用を見てみますとそれぐらいかかってますね。多少は交渉の余地はありますので、やてみてください。でもまーそんなもんですよ。
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未だに知らない大家さんや不動産屋さんも多いみたいですが、


基本的に敷金は返金するものである。(故意、過失による損害
は別)とする判例がでております。
民法上は借主が負担する特約も可能ですが、その特約が効力を
発生するにはかなりの制約があります。
なので全額はむりでしょうが、よっぽど酷い使用でなければ
半額以上は戻るんじゃないでしょうか?

>契約書の説明で『敷金3ヶ月分のうち2ヵ月分は補修、清掃費用として戻ってこない、これを上回る費用は借主負担』とありました。

よっぽど故意、過失が無い限りこの状況はありえないと考えられます。
只契約前の段階なので、あとあともめない様に確認して納得して
契約される事をお勧めします。

まあ契約前ですから、うるさく言えば相手にも契約を断る権利は
あるので断られる事もあるでしょうが、特約いれて通常使用の
範疇内の原状回復や清掃費を借主から取ろうとする業者や大家は
今後泣きを見ることでしょう。

別の所でも貼りましたが参考までに
http://www.kindaika.jp/q_and_a/rent/detail/02.sh …
(財)不動産流通近代化センター 
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
国交省作成 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの概要
http://www.j2t.jp/category/1175498.html
他にも国土交通省 敷金ガイドラインや敷金訴訟等いれれば
この手の参考資料はいくらでもでてきます。
少なくとも人の物を借りてお世話になるのですから、自分のものと
同じ様に大事に使っても、ガイドラインを超えて尚借主負担とする
特約があるのであれば、その不動産屋さんにガイドラインや判例では
こうあるが、どうゆう状況の時にどこまで借主が払うのか確認しましょう。十分な説明があればその特約は生きてしまいますが、質問者様が
納得して契約されるのであれば問題ないでしょうし、不動産屋や大家
さんも納得できるでしょう。
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