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自動車の鈑金・塗装をしております。

消費税における簡易課税制度の事業区分は何になりますか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


私も昔、自動車修理業関係で苦労したのでANo.1様のおまけのようですが関係あることを記します。

ANo.1様がお書きのように、自動車整備業者が行う板金等の修理は第5種にあたります。

それ以外では、
タイヤ交換などの工賃も第5種。
もし損害保険の代理店をされていて、保険会社から代理店手数料を受け取る場合は第4種。
下取り車に整備を施し各種部品を取り付けての転売は第3種。
お客様にオイルなどを販売した場合は第2種。

大変だと思いますが、簡易課税は取引毎に確認なさってね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんm(__)m

細かく分かれるとは知りませんでした^^;
大変参考になりました。
ご丁寧なご回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2008/03/27 09:07

通常は第五種事業に該当します。


他人から自動車を預かって板金、塗装、部品交換等の整備を施す、
いわゆる自動車整備業による売上は第五種事業に該当します。

ただし、他人から自動車を購入(下取り等)して同様の整備を施した上で
転売する場合の売上は第三種事業に該当することになっています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんm(__)m

ご丁寧なご回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2008/03/27 09:04

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