自分で調べてもはっきりしない為、ご教示お願いいたします。
2月いっぱいで派遣先の就業を終了しましたが、有休があと3日分残り、契約期間を3月まで延長してもらい3日分を消化するという流れになっていました。(給与は末締めの15日払い)
先日2月就業分の給与明細が来て確認すると、有休残が14日となっており、うかつにもちょうど1年半たって有休が増えることを忘れていました。
派遣元の方へ、14日分の有休を消化できるか聞いたところ、担当者からそれは無理との回答でした。担当者が言うには、そもそも3日間の有休消化の便宜を考えての特例の期間延長だということ、それ自体(有休の買取)労基法上、雇用主には義務がない、ということです。
私としては2月中に有休がさらに発生しているわけですし、特例で3日分消化してもらえるのなら、それを14日分に変更してもらうことも可能なのではないかと考えていますが、無理なものなのでしょうか。
もし、派遣会社の本音として単に支払い額を減らしたい等の理由であった場合、具体的にどこに相談したらよいのでしょうか。
将来的にこの派遣会社でまた就業する可能性も低いと思いますので極力有休を消化したいと思っています。どうかご回答お願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
そうなるとこれは道義的な問題ですね。自分の都合で辞めて、3月は就業しないのに有休だけで契約を結び、有休だけでなく健康保険なども派遣会社(保険組合)が半額負担してしますから、これ以上わがまま言うなと言いたいところでしょうか。
有休は確かに法律上は使う権利はありますが、派遣会社が拒否したら労働局などに異議は申し立てできるでしょうが、元々就業する意思がなく有休目的で契約がされたというのがちょっとひっかかりますね。
管轄の労働局に相談してみたほうがいいでしょうが、このケースで派遣会社に指導が行くかどうかはわかりません。仮に裁判を起こしてもお金と時間がかかるでしょうし。
労働局や労働基準局は出向かなくてもまず電話で匿名で相談できますので、相談してから行動されたほうがいいでしょう。このケースはさすがに経験がないので明確な回答が出来ずに申し訳ないですが。
この回答への補足
【!結果報告!】投稿者です。決着がつきましたのでご報告させていただきます。労働相談センターなるところに相談に行きまして、そちらから派遣会社の方へ”あっせん”していただきました。派遣会社の方は数人いるうちの一人の取締役が応対したようですが、どうも正確には2月23日に有休が発生しているので2月中に14日分を消化するのは物理的に無理とかなんとかで「全部消化は厳しいので半分ぐらいで~」などと話していたようです。後日派遣会社の担当から自分宛に電話する、ということで。先日、自分の営業担当の方(当初、14日消化は無理と答えた担当者)から電話あり、半分の7日ぐらいでどうでしょうか、といった交渉に発展しました。強引に長引かせる覚悟でいくなら14日分いけたのかもしれませんが、自分が有休発生を失念してたこと、有休の為の契約更新ということもふまえて、10日分でお願いします、とダメもとで言ったところ、担当者はしばし取締役と相談した上で、承諾していただきました。ちなみに、健康保険とかは既に脱退扱いということで、所得税分だけ引かれるとのことです。皆様のご回答にとても助けられました。感謝いたします。ありがとうございました。
補足日時:2008/04/02 00:06No.3
- 回答日時:
有給取得は働く側の権利ではありますが、取得日を拒否する権利は実は雇用主側にあります。
それに従うと今回のケースは難しいと思います。計画的に取るのが有給だからです。
労働基準局に一応相談すべきでしょうが、ここはいつも寝たふりなので期待しないとして。
ダメもとで有給を取り返すなら、私ならまず、派遣会社の、担当ではない、相談窓口(各種書類発行や税金についてなどの)に電話してみます。
「労働基準局にも相談しております」と脅しをかけてね。
派遣会社によりますが、脅しが通用する場合もあるし、まったくだめで「担当営業に相談してください」と言われてしまう場合もあります。
No.2
- 回答日時:
3月まで延長されたとのことですが、現在も契約上は就業中なのでしょうか?それとも3日使用ということは3/5あたりで終了する契約になっているのでしょうか?
でないとするなら契約はいつまであるのでしょうか?すでに契約を終了しているのでしょうか?
有休というのは就業中に使用するのが前程となっていますので、既に契約を終えていたら取得などは出来ません。もし3日延長というのは有休使用するために契約上3月上旬としていたなら、派遣会社営業が就業先に出向いて3月下旬までにしてくれとお願いしに行くことになります。既に終えている雇用契約を有休のために変更しにいくなんて派遣会社はしないでしょうし、それ以前に就業先も結び直しに応じるとは考えにくいです。
有休は当然契約期間内にしか使えないので、派遣会社は契約終了日を何月何日に設定しているのかによります。それによって回答も変わってくるかと思います。既に終了していたら単純に買取の話になりますね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。派遣会社より送付された契約書の契約期間は3月1日から31日までとなっています(1ヶ月更新)。
ただ、今回の有休発生に気づく前に派遣会社の担当と電話で話した際に、3日消化するので仰る通り、3/3、4、5を充てて、5日で終了と差し替えることも可能、とのお話でした。ただ、今回担当者からは、もう契約終了してるので、とは今のところ言われておりません。
担当者も「ご理解願います」と書いてきており穏便にすませたいと思いますが、もし正当な権利の主張であるならば損はしたくないと感じています。
No.1
- 回答日時:
有給休暇消化のための特例の契約期間延長となると、難しいのかもしれませんね。
ただ、今回の場合、「有給の買い取り」にはあたらないと思います。
契約期間を延長していますので・・・
買取の場合、例えば期間が3月末までで、その間に有給を使いきれず、
契約期間の延長ないまま、派遣会社がお金で有給分を支払うことだと思います。
こちらは違法と聞いていますが、派遣会社によっては別の項目をたてて
支払う例もあるようです。
派遣会社によっては、経理が別事務所にあったりするので、そちらに
直接聞いてみてもいいのではないでしょうか。
普通に「有給休暇を使うために3月も契約があるのですが、今14日あって
それは全部使えますよね?」という感じで・・・
それで「営業から3日まで、と聞いています」と言われたら
「交渉してみます」という感じで、営業の上の人と交渉してもいいと思います。
それでダメであれば、労働局などでしょうか。
ただ、相談するだけで「有給を消化させるよう」派遣会社に指導することは
ないと思いますが・・・
私は「派遣110番」を時々利用していました。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3136.htm
今回の場合は
・就業中だった2月に有給休暇が発生していたが、自分自身も派遣会社も
気がつかなかった(または派遣会社は知っていて言わなかった)
・有給消化のためだけに契約期間を延長している
ことが説明の重要ポイントになりそうですね。
また、2月の終了は自己都合なのか、派遣先都合なのかでも交渉は
変わる気がします。
派遣先都合であれば、1ヶ月前程度に言われているので、急で引き継ぎなどで
計画的に有給休暇を使用できなかった可能性もありますし、自己都合でも
代役がいない、忙し過ぎるなどで有給を使えなかったかもしれません。
それを理解した上での、有給消化のための延長を認められたと感じますので
このあたりも交渉ポイントかもしれません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。経理担当については月曜に確認してみたいと思います。2月の終了は自己都合になります。
派遣会社側に有休消化の義務がないことは理解しますが、契約期間中に発生した有休を消化する正当な権利も同時にあるのではないかと思っています。交渉や労働局に働きかけて消化できるものならば、やってみたいと思います。
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