牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

ひき逃げの被害者となってしまい、(相手方は飲酒無免許任意保険なし、自賠責のみ)当然、当方加入の任意保険(A社)の人身傷害保険での対応をしてもらっていました。およそ、1年間ほど休職していた間、人傷保険での休業補償をしてもらっており、いざ、社会復帰にと。治療は完了し、傷害部分における示談(協定なんですけど)をしようと思い、A保険会社に傷害慰謝料の算出をお願いしたところ、先方の顧問弁護士というのが文書で「過払いしておりますのでこれ以上はお支払いが出来ません。尚、上記金額(過払い分だと思います)は裁判外での示談が前提となっておりますので、本件が裁判等に移行した場合には貴殿にお支払いした過払い分を請求いたしますのでご了承下さい」っていう文書が来ました。これってどういう意味なんですかね?
当方は、休業期間中は医師の診断書を保険会社に定期的(間断なく)に提出し、特に金額の表示のついた請求書だとかは保険会社に一切提出したこともないのです。保険会社には「私の休業補償の算出はどうやってするんですか?」と尋ねても、保険会社の担当者は「健康保険で通院してもらっていますのでそれで日数とかはわかりますから」との回答もあり、特に毎月の補償額についてはバラつきはあったものの保険会社から振り込まれていた状況です。
それでもって、いざ、協定となったら前文のような弁護士からの文書が郵送されてきました。
人身傷害保険って過払いが発生すると返さなきゃいけないものなんですかね?当方は保険担当者から言われたとおりにしていたつもりなんですけど。因みに自動車保険は対人・対物・車両・人傷(3000万まで)しか入っていませんでした。入院は22日、通院は500日程度です。
お詳しい方、是非、お願い致します。

A 回答 (4件)

人身傷害は保険約款に支払基準が掲載されていますので、それを見て


代理店と相談して下さい。
まともな代理店なら適切な助言が得られます。
こういう時に代理店の差が出ます。
保険は保険会社より代理店を選ぶ事の方がはるかに重要ですよ。
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この回答へのお礼

皆様、回答の程、有難うございました。大変、参考になりました。

お礼日時:2008/03/21 13:19

過払ですか。


保険屋は
プロなので間違いは無いと思うのですが。
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休業補償の認定額に差があるのでしょう。


毎月受け取っていた休業補償というのは、損害の内払金であり、最終的な示談のときにすべて修正されて清算されます。
人身傷害ですから、保険会社の約款や内規に基づいた休業補償の最終決定額が、既払いの休業補償額よりも低いのだと思います。
精神的損害(慰謝料相当のもの)との相殺になるので、返還しなければならないというようなことはないと思いますが、最終的な計算書を保険会社に提出してもらい、内容をじっくり検討してみてください。
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珍しいケースと思います。


人身傷害担当者のミスがあったのかもしれませんね。
どの補償部分が過払いであったのかの詳細説明を求めて、あとはそれをあなたが理解されるか、どうかだと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。それでは、行政書士にでも具体的な文書を作ってもらい、先方の顧問弁護士さんに内容を尋ねてみます。(この件に関して全権委任を受けてますって書いてありましたので)
有難うございます。

お礼日時:2008/03/16 18:01

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