No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に不動産の取引では、契約書を取り交わす際手付金として売買代金の1割程度支払い、残代金を引き渡し時に支払います。
決済の日取りは契約書に明記されますが、売り主・買い主双方の事情で日程が前後することはままあります。
双方協議の上合意すれば日程の変更は何の問題もないのですが、一方的に遅れる場合はどうすればいいのかということですね。
こんな場合は相手方の契約不履行と見なすことが出来ます。
一般的な契約書には次のような内容の、不履行時の取り決めが書いてあります。
買い主は決済代金を用意し、何時でも支払える準備をして相手方に催告します。一定期間を過ぎても引き渡されない場合、契約不履行として手付金の倍返しを要求し契約を解除することができます。
契約書をよく読んでみて下さい。
また、契約時に引き渡しが遅れた場合の取り決めをあらかじめしておくことも可能です。
例えば「遅延1日につき○○円支払う」と言う特約も出来ます。
しかし、この場合、買い主にも適用されるようになるでしょう。
これは協議によって決めて下さい。
契約時にそう言った主張は当然できます。
契約書には、確かに売り主側の不履行は手付金の倍返しとの記載がありました。
引き渡し日の遅れも不履行にあたるんですね。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
先の回答者様もご説明なさっていますが不動産取引は「同時決済」が原則です。
つまり、代金の支払いと、引き渡し(所有権移転)を同時に行うことになりますので
引き渡しがなければ代金を支払う必要はありません。
購入のために資金を借り入れし、その実行日(実際に銀行等からお金が出る日)に
必ず引き渡しを受けなければならない。
または、建物工事等の関係上、引き渡し日には必ず土地をもらわなければならない等の
なんらかの理由がある場合その旨を契約前に売主に重々に伝えておかれ
万が一、期日までに開発許可の遅れや造成工事の未完了等で引き渡しが
できない恐れがある場合は1日遅れるごとに○万円等のペナルティを
決めておかれてはどうでしょうか?
結局、売主さんとの話し合いで、「引き渡し日に多少の遅れがあるかもしれないことを買主が了承する」の一行を入れない代わりに、引き渡し日を予定より2か月ほど遅くするということになりました。
ペナルティは売主さんとしては無理ということでしたので。
なので、万が一引き渡し日を越えれば、私たちに売買代金の20%の違約金を請求する権利も発生するようです。
ご回答ありがとうございました。
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