No.1ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に言うと、重複している期間は勤続年数に数えません。
退職金を受けた年を第1年として、4年前までに受けた退職金の勤続期間と、後で受けた退職金の勤続期間に重複がある場合は、
(1)後で受けた退職金の勤続年数×40万円
(2)重複している期間×40万円
(3) (1)の金額-(2)の金額
(4) 「退職金の金額-(3)の金額」が課税対象。
ただし、(3)の金額が0以下の場合は、最低額である80万円を引けますが。
参考URL:http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=64
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!
とてもよくわかりました。
が、タックスアンサーには4年前どうこうは記載されていないですよね?!
危うく、今年と来年で違う年だから、丸々退職所得控除額を受けるつもりでいました(*x_x)
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