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3月20日に主人が会社を辞めました。そこで色々教えていただきたいのですが、社長からFAXで『会社の備品・制服すべて返却確認後、給与支払いを致します。当社はあなたの隠し事で大変迷惑しています。』ときました。その他、勤務中の仕事のミスで生じた損害(設備の組み立ての間違いなどの小さなミス)・通勤中車をぶつけてしまった修理費など請求してもいいんだぞと脅しとも取れる様な事を言われています(支給された車を買い取らせるとも言われました)。上記に書きました会社の備品という物は辞める際、社長が欲しいならあげると言って有難く貰った工具です。あとは、社長の思い込みで泥棒扱いされ、主人が言い返すと『俺に喧嘩売ってるのか?出る所に出てもいいんだぞ』と脅されました。主人としては働いた分の給料さえ貰えればそれでいいといってます。毎日のように電話で罵られ給料から引くなど言われ主人も私も精神的に辛くなってきています。私達はどうすればいいのでしょうか?乱文・長文失礼します。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



 >3月20日に主人が会社を辞めました。
 ・退職に伴い、原則は会社から貸与された社員証や制服や文房具に至るまで3/20に返却すべきであったと思います。

 >社長が欲しいならあげると言って有難く貰った工具です
 ・関係がこじれると、言った言わないの水掛け論に陥る可能性があります。

 >主人も私も精神的に辛くなってきています。
 ・社長のFAXや脅しが原因での苦痛を伴う傷病であると、病院で診察を受け診断書がある等の客観的な要素がないと何とも言えないと思います。しかし、脅しや罵りが更にいつまでも続くようであり、病院にかかる程の症状ならば診断書をもって警察に相談する対処になろうかと思います。

 >主人としては働いた分の給料さえ貰えればそれでいいといってます
 ・他の方も言ってるように、これ以上ご主人が直接の対応が無理であるならば、まず、内容証明の送付が有効と思います。

 >毎日のように電話で罵られ給料から引くなど
 ・今は社長が感情的に興奮している状態の感じが読み取れますし、給料から引く金額と引く内容理由を会社側が正当に証明しなければなりませんから、そう心配しなくていいかなと思います。

 
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
今日の朝主人が社長と電話で話したところ、態度が急変し、制服も返さなくていい・工具も返さなくていい・給与も満額指定日に払うと言ってきたそうです。
色々俺も言い過ぎてすまなかったと・・・。
この変わりように少し戸惑っています。
とりあえずは社長の言う通りにしようと思います。

お礼日時:2008/03/26 10:57

会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談に行くべきです。

大体次のようになります。
不払いになっている給料の支払を文書で期限(1週間後にします)を付けて請求します(配達証明でOKです)。期限を過ぎても支払がなければ「申告」してください。後は担当の労働基準監督官にお任せすれば良いでしょう。
労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 以下省略

なお、実際に損害をかけたものは損害賠償を求められるかも知れませんが、裁判でなければ決着はつきません。実損額(全額とは限りません)を弁償する覚悟で社長が告訴したら受けてたてば良いでしょう。それから“工具”なんか返して欲しけりゃ返してやりましょう。

ご主人が精神的にまいることはありません。賃金を支払わない社長が法律(労働基準法第24条(賃金の支払))違反を犯しているのですから。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
今日の朝主人が社長と電話で話したところ、態度が急変し、制服も返さなくていい・工具も返さなくていい・給与も満額指定日に払うと言ってきたそうです。
色々俺も言い過ぎてすまなかったと・・・。
この変わりように少し戸惑っています。
とりあえずは社長の言う通りにしようと思います。

お礼日時:2008/03/26 10:57

どのような経緯、事情があるのかはわかりませんが、ご心労の程お察しします。



『どうすればいいのでしょう?』と言う回答についてはANo.2でneKo_deux氏が答えていますので、まずはそちらを。

『労働基準法第24条』において、『賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない』とあります。
裁判所命令で給与の差押さえ・給与の前借り等がない限り、雇用側(会社)は必ず給与を差引きなく全額を支払わなければなりません。
これは仮に労働者(ご主人)が会社に1億の損害を与えてしまった場合においてもです。
これがneKo_deux氏の言われている『賃金の不払い』です。

以下は『民法』上での話しです。
もちろん雇用側も労働者に対し損害賠償を請求することも出来ます。
いくら請求しようが請求こと自体は自由なのですが、両者の合意、又は裁判による判決がない限り支払い義務はありません。
『仕事上の小さなミスで生じた損害』でしたら労働者に著しい過失があるとは言えませんので、裁判で認められないと思います。
『通勤中車をぶつけてしまった修理費』については状況にもよりますが、認められても損害額の数%と言うところでしょう。
『支給した車を買い取らせる』については、意味がわかりませんので省かせてもらいます。

制服がリースであったのか買取であったのかで状況が若干違いますが、その他の備品等については返却された方がよいでしょう。
口約束も契約として有効で『社長が欲しいならあげる』と言ったのであれば貰っても問題ないのですが、口約束と言うのは録音でもしない限り証明が非常に難しく相手が白を切ったらそれまでです。
こういう約束をしましたよと簡単に証明できるのが契約書等なのですが、工具はあきらめましょう。

20日に退職され、21日から電話で責められてまだ4日目の状態だと思います。
何時何分に何分間誰からどのような内容で電話が繰り返しかかってくる、そのようなことをメモにとり録音し病院でうつ病などと診断をもらえれば、先方に対し慰謝料もしくは刑事告訴をすることも出来ます。

社長とご主人の話をしっかりと聴き、どちらに正当性があるのかを判断しましょう。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
今日の朝主人が社長と電話で話したところ、態度が急変し、制服も返さなくていい・工具も返さなくていい・給与も満額指定日に払うと言ってきたそうです。
色々俺も言い過ぎてすまなかったと・・・。
この変わりように少し戸惑っています。
とりあえずは社長の言う通りにしようと思います。

お礼日時:2008/03/26 10:56

労働基準法に違反している可能性があるのは賃金の不払いだけです。


ですが、支払いが遅れた、忘れてたは即違反って事にはならないので、支払わないと言う根拠が必要です。
・会社に対して支払いを請求して下さい。
 支払方法(口座番号)、金額、支払期日を明確にします。
 内容証明郵便がベストです。
・支払われれば問題解決。
・支払いが無い場合、指定した期日までに、指定した方法(口座)で支払いがない事が確認できる通帳のコピーを取得。
以上を持って、賃金が支払われない事を主張できます。
労働基準監督所から行政指導、支払い督促、少額訴訟と、段階的に処置して行きます。


それ以外については、基本的には労基署の管轄ではありません。
会社に労働組合があるのなら、まずはそちらに相談して下さい。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
給与を今すぐ払って欲しいと主張する事は可能でしょうか?
給与を払ってもらうには社長に言われた通り、会社の備品・制服を返却した後にしか払ってもらえないのでしょうか?
かなり頑固な社長なので(自分が正しいと思っています)自分の要求が通らない限り、払ってもらえないような気がしまして・・・。
もちろん揉め事は避けたいので制服等は返すつもりでいます。

それ以外の言われた内容などは脅迫にはならないですか?
主人も色々悩んでしまっていて精神的にきつくなってます。

質問ばかりしてすみません・・・。

お礼日時:2008/03/26 01:30

証拠があるなら(FAX等)労基署や警察に相談しましょう。


電話でもFAXでも、立派な脅迫です。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
社長から送られてきたFAXは脅迫になるのでしょうか?
その他の言われた事などは、ただ言われただけなので(行動に移されていない)脅迫にはなりませんか?
やはり1度相談した方がよさそうですね。

お礼日時:2008/03/26 01:23

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