No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与収入が103万円(給与所得38万円)以内の場合、ご主人は、配偶者特別控除は受けられません。
数年前まではこの条件の場合、配偶者控除と配偶者特別控除の両方を使えましたが、改正になりまして、この2つを同時に適用することが出来なくなりました。
つまり、配偶者控除が適用できる状況の場合は、配偶者特別控除は使えないのです。
質問者さんの場合、年収が80万円ほどの予定とのことで、配偶者控除の対象になりますので、配偶者特別控除の対象にはなれません。
配偶者特別控除の場合は、それを利用する人(ご質問の場合、ご主人)の所得(給与所得控除後の金額)が1000万円を超えると使えませんが、配偶者控除に関しては、それを利用する人の所得に制限はありません。
No.1
- 回答日時:
「配偶者特別控除」とは、例えば貴方の給与収入が103万円を超え141万円未満であった時に貴方のご主人が受けられる控除のことです。
103万円以内で受けられるのは普通の扶養(配偶者)控除だけです。
従ってご主人の所得が1000万円を超えるかどうかは無関係ですので、
税金面や保険面で変わることはありません。
※ただし、貴方自身が社会保険に加入する場合は当たり前ですがご主人の健康保険の被扶養者からは削除してもらうことになり、自分の給与から健康保険料や厚生年金保険料を払うことになりますが…80万円ということなので、労働時間も短いでしょうからそういうこともないでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/31 22:09
とても速い回答ありがとうございました。
いろいろな言葉に頭が混乱してしまっていましたが、これですっきりしました。
安心して眠れます。
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