現在隣地との境界に、昭和40年代に作られた高さ10段くらいのブロック塀が長さ20メートルにわたり立っています。境界線よりこちら側に立っているので、所有権はこちらにあります。先日隣家より、そのブロック塀が古くて高いので、地震が起きたときに自宅を傷つけられたりするのはいやなので、取り壊すか、高さを低くして欲しいと依頼がありました。確かに地震が起きたときなど、塀が倒れる可能性もあるので、隣家の主張もわかるのですが、所有権がこちらにあるものにたいして、早くやれとか指図されることに、正直納得がいきません。費用も当然こちらもちです。このような場合、隣家はこちらに対して塀を低くさせる法的強制力はあるのでしょうか?こちらは、工事をしなければならない義務はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ご質問を拝見する限り、お隣の土地・建物の所有者に、それらの占有権ないし所有権に基づいて、質問者さまに対して問題の塀の改修を請求する権利が出る可能性があるように思われます(民法199条、占有権に基づく妨害予防請求権)。
実際に、問題の塀が、お隣の土地に崩れたり、その建物に損害を及ぼすような客観的な状況にあるかどうか、そのことによるのですが…。
なお、お隣にこのような権利が出る場合、塀の改修の要求のほか、万一塀が倒れて、お隣の建物に損害が出た場合などに備えて、その賠償の担保を要求することもできることになります。(同条)
隣家に塀の改修工事を請求する権利が出る可能性があるとのこと。とても勉強になりました。なんとか問題を解決できるよう頑張りたいと思います。ご回答くださり、ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>このような場合、隣家はこちらに対して塀を低くさせる法的強制力はあるのでしょうか?
これと、
>こちらは、工事をしなければならない義務はあるのでしょうか?
これは要するに同じ意味になりますが、
まず、法的強制力というのは裁判所での調停なり判決なり和解なりが行われて初めて生じます。ですから、隣人が言ってきただけで法的強制力が生じることはありません。
さて、ご質問の話ですが、まずご質問者の義務についてお話します。
法律では、自分の所有物により、他人のものを壊した場合、あるいは他人を傷つけた場合には、前者は民事的、後者は刑事・民事両方の責任を問われることになります。
ただ不可抗力による場合には責任は問われません。不可抗力という意味は、「予測不可能な事態により」と考えるとよいでしょう。
どういうことかといいますと、ご質問者は自分の所有物が他人の物や人を傷つけることがないようにきちんと管理する義務を負っています。これを善意管理注意義務といいます。地震は何時起きるかは予測不能ですが、地震が起きる可能性があることはこの日本では当然予測できる話です。となると、予測できる地震に対して塀が倒壊しないようにする義務をご質問者は負っているわけです。
この義務を果たさずに塀が倒壊し、他人の物を壊した場合には損害賠償責任を負います。人を傷つけた場合には、刑事的な責任(過失致死傷罪)と民事的な責任(損害賠償責任)を負うことになります。
さて、ご質問では、築年数が古く、また背が高い塀であること。そして、ご質問者自身が、
「確かに地震が起きたときなど、塀が倒れる可能性もある」
と認識している以上は、それを放置する行為は善意管理注意義務に反していることになります。
ご質問者は先方の要求が不当と感じられているようですが、見方を変えると法律が求める上記の善意管理注意義務に反していると指摘していると捉えることも出来ます。
ただ、ご質問者に善意管理注意義務があるとはいえ、それは具体的に工事をいついつまでにしなければならないという義務が生じているというわけでもありません。
また、隣人の要求が即座に法的拘束力を持つことはないし、隣人の要求がかりに訴訟になったからといって、必ずしも認められるというものでもありません。
ただ、危険度が非常に高いものであればあるほど、またご質問者の放置している期間が長ければ長いほど、隣人の主張は訴訟時にも認められる可能性は高くなります。
つまりいずれにしても、ご質問者自身が危険だと認識している以上は、そして隣人によりそれが指摘されている以上は、あまり長期間放置することは出来ないということになります。
ご質問者自身にとっても、万一自身により倒壊してしまった場合には、塀を安全なものにする費用以上の損害賠償をしなければならない危険を背負っていることになりますし、万一人が傷つくことになれば刑事責任まで問われかねませんので、直ぐに対処するかどうかはともかくして、ご質問者自身のためにもいずれは対処しなければならないものと考えられます。
では。
詳しくわかりやすく回答をしてくださり、本当に助かります。こちら側に、工事をする義務はあるが、時期はこちらが決めればよい、ということですね。いずれは対処しなければならない、ということを念頭に、前向きに考えたいと思います。とても参考になりました。
No.5
- 回答日時:
#4です。
補足させてください。
地震などの不可抗力によって他人に被害を与えてしまった場合、これまでは被害者が甘受しなければならないという、何か納得のいかないような法的解釈が一般的でしたが、#3の方もおっしゃているように、これはおかしいという意見も相当多いため、これからの時代は地震などにも十分耐えうるものを所有しなければならない義務も発生するかも知れません。
No.4
- 回答日時:
隣家との問題は難しいですね。
一言言ってしまいたいかも知れませんが、冷静に判断してくださいね。さて、私は法律の専門家ではありませんので、義務や強制力があるのかははっきりとは申し上げられませんが、ブロック塀では民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)による裁判例があります。
この法律は、簡単に言ってしまうと所有者(質問者様)は常に適法状態を保つとかメンテナンスを怠っていけないというような法律です。
以前、幼児がブロック塀を揺らして遊んでいたところ、倒壊した塀の下敷きとなり死亡した裁判では、ブロック塀の管理が不十分であったとして損害賠償を命じられている例からも、現在の状態を知ることは出来ませんが、お気をつけになられた方が賢明かも知れません。
なお、昭和40年代に築造されたというのも、既に40年近くになりますので、コンクリートブロック塀に携わる研究者たちから見れば、明らかに寿命は過ぎているものと判断されるでしょう。
できれば、専門家の方と相談をして解決をされたほうが良いと思います。
何度もご回答くださり、ありがとうございました。ご回答を読むと、隣家の主張も当然なのかもしれません。本当に隣家との問題は厄介ですよね。しかし工事をやって当然、早くやるようにせかされるたび、とてもいやな思いをしています。なんとかいい方向に解決できるよう、努力したいと思います。とても参考になりました。
No.3
- 回答日時:
その塀が、現在の基準からして通常有すべき安全性を欠いており、結果として地震などで倒壊し、隣家に被害が出た場合は損害賠償をする必要があります。
地震などの災害に起因した損害に責任がないわけではありません。予想される災害に耐えうる性能のものを設置する義務があります。また、そのような損害が発生する危険性がかなり高いと予測できる場合には、隣家の人は、事前にその危険を除去するよう求めることが出来ます。(土地所有権に基づく妨害予防請求権)
したがって、ブロック塀の状態しだいですが、隣家に塀の除去を求める権利が認められる可能性はあります。
さっそくご回答くださり、ありがとうございました。あらかじめ予測可能な危険性を取り除くために、隣家に対策を要求できるということですね。たしかに塀は古いので、隣家の権利が認められうるのかもしれません。じっくり考えたいと思います。とても参考になりました。
No.2
- 回答日時:
今まで存在しており、あなたの土地にある塀ですので、隣の人は取り壊せとか、高さを低くしろとか言う権利はありません。
ただし、実際に相手に被害が出たときには以前から注意していたにもかかわらず放置していたといわれ、賠償金をより高く請求されるでしょうね。
また、問題はその隣の人がなぜ今頃そのようなことを言ってきたのかです。
その塀を壊させて、新しく作る塀を現在の位置よりももっと下げさせるつもりなのかなとも思えます。
そうでなくて本当に危険ならば、多少面白くなくとも半分の高さくらいにした方がよいのかもしれませんね。
さっそくご回答頂き、ありがとうございました。隣家にこちらの所有物に対してどうこうしろという権利はないのですね。確かにおっしゃるとおり、隣家の本当の目的?を見極める必要がありそうです。とても参考になりました。
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