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債権譲渡が2重に行われた場合、第三者に対抗するには、
確定日付のある通知の有無ですが、確定日付が双方ともあれば、判例理論では、通知到達の先後で決まることになっています。

そこで質問でございますが、この確定日付が双方とも同じ日付でない場合(例えば「4月1日」と「4月3日」)、
通知到達が同時であっても、確定日付が若い方が、いわゆる「勝ち」なのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


同時到達の場合は、双方とも債務者に請求することができます。債務者はどちらか一方に支払えば、自己の債務は消滅します。
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この回答へのお礼

>同時到達の場合は、双方とも債務者に請求することができます。債務者はどちらか一方に支払えば、自己の債務は消滅します。

これについては理解しております。
なぜなら、この結果についてだけならは、どのテキストにも記載されているからです。

問題は、質問の本文に書きましたとおり、
(1)双方とも確定日付のある通知
(2)同時通達
であるけども、一方が「4月1日」で、もう一方が「4月3日」のように、
日付に先後関係がある場合はどうなのか?ということですが、理解して頂けませんでしたでしょうか?

回答者様から、回答を頂きまして、多くの受験生や法律を学んだことのある人が、
結果は知っているが、その内容についてはよく知らないのだということが改めて理解できました。
そういった意味で、非常に有意義に感じました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/04 17:49

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