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はじめまして。
学生ですが去年の夏頃から自宅(賃貸アパート)で語学教室をやっています。
最初は3、4人の生徒さんと小さくやっていましたが、次第に生徒の方々も増えて今では10人くらいの方に教えています。
そこに自分で作成したテキスト代やプリント代なんかも入れますと、去年の夏からの10ヶ月ほどで約250万円弱頂いている計算になってました。
ある日そのことを先輩に話したところ、納税しなきゃいけないんではないかという話を聞き驚いて少し調べたら
確かに「所得が基礎控除額の38万円を超えれば納税が必要になる」とか色々なことが書いてありました。

質問ですが、私の場合は
(1)よく見る「所得-経費=売上」で考えたとき、
所得は毎月頂いてきた月謝、経費はテキストやプリント制作費・コピー代・通信費等、売上は私の手元に残ったお金で、
この売上部分が38万円を超えたら納税が必要になるという考え方で良いでしょうか?
(2)経費の部分に本来は大学に通うための自宅として利用している賃貸アパートの家賃を含めることはできるのでしょうか?
これが回せれば相当売上を減らせると思うのですが。またその他にも経費にまわせそうなものはありますか?

ある生徒の方は、200万前後だとわざわざ報告する方がややこしくなると言うんですが、
社会人をされている別の生徒の方は、それだけ稼いだら学生でも個人事業主になるだろうから納税は必要だよと仰います。
教えることが大好きなだけで今までやってきたんですけど、税金の難しい話に直面してしまい少々後悔すらしています。
納税ということで考えると、単に習慣で家計簿的なノートをつけていたこと、伝票や明細はもらっていたことだけが救いです。
質問以外にもアドバイス頂けましたら何卒よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 今回は所得税のご質問ということで,以下,書かせていだます。

 まず,今回関係することを列挙してみます。
 
◇期間制限 
・所得税の課税権を持つもの(今回は国(税務署)です。)が,その課税権を行使できなくなる(税制では「期間制限」といいます。)のは5年ですから,5年間は遡って課税することができます。
 また,悪質な場合(脱税)の期間制限は7年です。

◇「基礎控除」
・所得税には「基礎控除」38万円があります。これは,所得の区分のいかんにかかわらず,全員が定額で一律に受けられます。

◇「勤労学生控除」
・ftg_yu33さんが,「勤労学生控除」に該当されるようでしたら,27万円の控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

◇必要経費
・今回は該当しませんが,「給与所得」の場合は,必要経費に当たるものとして「給与所得控除(65万円)」が一律,定額で受けられます。
 
・一方,今回のケースのような「事業所得」の場合は,実際に必要とした費用を控除することになります。

・今回のように自宅でされる場合は,この必要経費の算出が難しいです。
 なぜなら,どこまでが家庭生活に要したもので,どこまでが業務(語学教室)に要したものかを区分するのが難しいからです。区分ができないものは,必要経費にできないです。こういう経費を「家事関連費」といいます。

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 以上から,ご質問についてですが,

(1)よく見る「売上-経費=所得」で考えたとき、売上は毎月頂いてきた月謝、経費はテキストやプリント制作費・コピー代・通信費等、所得は私の手元に残ったお金で、この所得部分が38万円を超えたら納税が必要になるという考え方で良いでしょうか?

・上記のとおり,「勤労学生控除」にがいとうしなければそうなりますし,該当するようでしたら「65万円を超えたら…」となります。

・また,自宅でされているということは「家事関連費」があると思われますから,単純に「所得は私の手元に残ったお金」にはならないと思われます。
 
(2)経費の部分に本来は大学に通うための自宅として利用している賃貸アパートの家賃を含めることはできるのでしょうか?

・上記のとおり,これはまさしく「家事関連費」の典型ですから,全部を含めることはできないです。合理的(説明できる)方法で,事業で要した部分と,生活で使用した部分を分離して,事業で要した部分のみを含めることになります。

>これが回せれば相当売上を減らせると思うのですが。またその他にも経費にまわせそうなものはありますか?

・あと,電気代などの高熱水費,電話代なども,「家事関連費」として区分ができれは経費にすることができます。

>ある生徒の方は、200万前後だとわざわざ報告する方がややこしくなると言うんですが、社会人をされている別の生徒の方は、それだけ稼いだら学生でも個人事業主になるだろうから納税は必要だよと仰います。

・「ややこしくなる」から申告しないというのは理解に苦しむのですが…それで済むのでしたら,誰も申告しないです(汗)。
 やはり,後者の方の言い分が正しいことは言うまでも無いです。

>教えることが大好きなだけで今までやってきたんですけど、税金の難しい話に直面してしまい少々後悔すらしています。

・「給与所得」(アルバイトの賃金)などですと,今回のような納税に関しては,「源泉徴収制度」などでとても簡単な仕組みになっているのですが,「事業所得」は比べ物にならないほど手間が要るのは確かですね。
 どこまでを事業と見るかということの線引きは難しいですから,そういう税制になっている以上仕方が無いというしかないですね。

>納税ということで考えると、単に習慣で家計簿的なノートをつけていたこと、伝票や明細はもらっていたことだけが救いです。

・これは正解でしたね。

>質問以外にもアドバイス頂けましたら何卒よろしくお願いします。

・参考に,以下に簡単な納税の仕方を書かせていただきます。

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 おそらく,申告されるとすれば,「白色申告」をされると思いますので,簡単に申告の概要を書かせていただきます。

◇所得税額の計算
 3段階の計算が必要になります。(1)を計算したあと、(2)を計算し、最後に(3)を計算します。(3)で納税額が算出されます。

(例)
・売り上げ…250万円
・必要経費…50万円
と仮定します。

(1)250万円(売上)-50万円(必要経費)=200万円(所得金額)
(2)200万円(所得金額)-38万円(基礎控除)-その他に適用される控除(勤労学生控除,社会保険料控除,生命保険料控除)=○○万円(課税される所得金額)
(3)○○万円(課税される所得金額)×5%(税率。おそらく金額からしてこの税率と思われます。)=所得税額

◇「売上」
・1年間(1月から12月まで)で稼いだ金額(収入)の合計です。これは,計算はさほど手間はかからないですね。

◇「必要経費」
・申告で一番手間がかかるところはこれです。

・「必要経費」とは,仕事をするために必要な費用のことです。
 今回ですと,家賃,テキストやプリント制作費・コピー代・通信費等がこれに当たると思われますが,このうちには,生活で使用する分も含まれていますので,その全額は経費として認められませんので,その部分は「必要経費」から除く必要があります。
 例えば,家賃ですと,教室と生活で使用する面積が明確に分かれている場合は按分して必要経費を求められれば良いですし,そうでない場合は,教室として使用している面積や,使用している時間などで按分するしかないですね。
 その他のもの(テキストやプリント制作費・コピー代)については,領収証などで比較的分離は簡単だと思います。

・経費を計上するために大切なことをあげてみますと。
 
*領収書やレシートの保管
 1月から12月までの1年間の領収書やレシートが経費の証拠となりますので必ず必要です。

*科目ごとに集計する
 申告の際には「確定申告書」のほかに「収支内訳書」(用紙は税務署でもらいます)を提出する必要がありますが,この中に経費の欄があり,旅費交通費,通信費,消耗品費などの項目にわかれています。
 この項目を科目といいます。つまり,経費は科目ごとに集計しておかないと申告書が書けないことになります。

◇所得から差し引かれる金額
・全員が適用される控除として,先に書きました「基礎控除」や「勤労学生控除」があります。

・その他には,対象になる場合は,「医療費控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」などがあります。ただし,親御さんなどが「年末調整」(「医療費控除」は「確定申告」)などで適用を受けておられるものについては重ねて申告することはできません。

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 なお,所得税が課税されるようですと,翌年から住民税も課税されます。
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>確かに「所得が基礎控除額の38万円を超えれば納税が必要になる」とか色々なことが書いてありました…



「所得が【所得控除の合計額】を超えれば納税が必要になる」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>この売上部分が38万円を超えたら納税が必要になるという考え方で良いでしょうか…

それは「所得」です。
税金は、所得から「所得控除」を引いた「課税される所得」に課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

特に、所得が 65万円以内であれば「勤労学生控除」が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>賃貸アパートの家賃を含めることはできるのでしょうか…

使用する部屋の面積と全床面積の比、使用する時間など合理的な方法で按分して経費とします。
全額が経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>去年の夏頃から自宅(賃貸アパート)で語学教室をやっています…

申告期限は過ぎていますので、納税額がある場合は、利息分としての「延滞税」および「無申告加算税」が日割り計算で上乗せされます。
1日でも早く申告されることをおすすめします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

なお、親御さんがあなたを控除対象扶養者にできるかどうかの判断は、勤労学生控除を適用する前の数字、つまり 38万円までです。
昨年分の話のようですが、親御さんが年末調整または確定申告で扶養控除を取っていたなら、親御さんも確定申告のし直しが必用になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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税金は申告しないと,バレた時に最低でも三年はさかのぼって調査され,税金と延滞税と悪質と見られた場合プラスアルファーされます。

所得はその時々で変化しますので,申告されておいたほうが無難です。申告は簡単ですよ。インターネットでも出来ますし,税務署で「始めて申告するので教えてください」と言えば親切に教えてくれます。申告しないで税務署にバレるのは,貴方のまわりの人が税務署に内通するからです。人は信じてはいけませんよ。信じるのは自分だけにしておきなさい。表面上だけ信じているような振りをしておくのですよ。貴方のように儲けている人に対しては嫉妬してきますから,防御線を張っておかれた方がいいと思いますよ。いずれにしても申告はしておいた方が無難です。
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この回答へのお礼

>申告しないで税務署にバレるのは,貴方のまわりの人が税務署に内通するからです。
>人は信じてはいけませんよ。信じるのは自分だけにしておきなさい。
自分は生徒さん第一でやっているつもりですし、無闇に人を疑うことは良くないですが、
それなりの対価を貰ってやっている以上、寂しいですがそういった姿勢も必要なのかもしれませんね。
大きなことを学んだ気がします。感謝致します。

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お礼部分で申し訳ないのですが
質問(1)に関して[所得]と[売上]が逆になってしまっていたので訂正させて下さい。

【訂正版】
1)よく見る「売上-経費=所得」で考えたとき、
売上は毎月頂いてきた月謝、経費はテキストやプリント制作費・コピー代・通信費等、所得は私の手元に残ったお金で、
この所得部分が38万円を超えたら納税が必要になるという考え方で良いでしょうか?

以上です。分かりにくくて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2008/04/05 05:33

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