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現在登記が「宅地」となっている土地を持っています。
昔分譲されたものなのか、その土地のまわりには古い家が数件あります。
その土地は森の中にあり、木は生えていないのですが、雑草が生い茂っています。
私の地面に当たる場所は道路に接しておらず、家が建てられないそうです。
こんな土地は不要なのですが、毎年高い税金を払わされています。
せめてほかの地目に変えることができればと思うのですが、地目を変えることは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

 不服があるのならば、固定資産税担当課に行って相談してください。


 市町村税ですので、結局その市町村が認めなければ何の意味もありませんので、残念ながらここに質問しても無意味です。
 なお、課税は現況で行いますので、登記簿上の地目と必ずしも一致するものではありません。
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こんにちは。



 登記簿上の地目がどうであれ、土地課税台帳の地目によって税金が
課されますので、登記簿の地目変更は無意味です。
 考えてみてください、農地の上に家が建っていて課税が農地だと思い
ますか?税務課がちゃんと現地を見てきちんと税金を持っていきます。
この辺だけは役所はきっちりしています。

 まとめると、課税は現況重視です。農地並みの課税にしたければ農業
をしましょう。荒地のままで農地と言い張っても認めてもらえません。
ANo.2の方が仰るように雑種地は税金が高いです。お住まいから近い
のであれば、農業をやるしかありません。

 ただ、接道が無いのが心配です。なぜないのですか?そこに至経緯を
今一度確認してみては・・・囲繞地通行権(参考URL)を主張するこ
とも出来ますし処分することも考えてみては・・・
(でしゃばりすぎました)

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E% …
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>せめてほかの地目に変えることができればと思うのですが



登記簿地目の宅地の土地を
雑種地に変更することは
可能です。
しかしながら
調整区域の
昔で言う
既存宅地を
地目変更で雑種地にすることは
二束三文の土地にするようなもの
やめましょう。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

>道路に接しておらず、家が建てられないそうです。

接道のため借地できる土地があれば
解決できます。

>こんな土地は不要なのですが、毎年高い税金を払わされています。

処分しましょう。
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雑種地は、土地を有効利用していない


ということで
宅地には緩和がありますので
基本的に、宅地より税金は高いです。
今の税金
地目_宅地 現況_雑種地 にて税金かかってないでしょうか
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現状のままでは、雑種地に変更ですが


雑種地に変えても税金は変わりません。手間代が掛かるだけです。
畑に変えるには、畑の耕作をし、現状畑にしてからの変更です。
山林に変えるには、植林をし、現状山林にしてからの変更です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現況を変える必要があるのですね。
今の状態だと雑種地にしかならないような感じです。
しかし、なぜ雑種地にしても税金は変わらないのでしょうか?

お礼日時:2008/04/05 23:56

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