錯誤無効と瑕疵担保責任の適用関係の論点で、瑕疵担保責任を優先適用する説の理由づけとして、
一般法と特別法では、特別法を優先すべきであるとありますが、一般法と特別法の関係を言うので
あれば、優先適用ではなくて瑕疵担保責任のみを適用とすべきではないですか?
請求権の競合の問題で法条競合説によれば債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠
償では一般法と特別法の関係にあるからとして債務不履行に基づく損害賠償のみの適用となるとし
ていますので、このことからも優先ではなくて、のみの適用とすべきではないでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も行政法学となると詳しくはありません。
今まで議論されても厳格なものが出てこなかったようですので、ここで解決するとは思えませんが。
後法優越の原理に当てはめ『後法は前法を破る』と表現されますが、一般法に対し特別法と効力の異なる規定の箇所が排除されます。
この時でしたら、『特別法のみ適用』と表現しても良いかと思われます。
ですが錯誤無効と瑕疵担保責任はそれぞれ異なる箇所であり、錯誤無効は排除されるべき法ではありません。
よってどちらに重きを置くかとなり特別法の優先適用となります。
当然、優先でありますから錯誤無効と瑕疵担保責任において錯誤無効が認められることも多々あります。
♯1では『一般法と特別法では、特別法を優先すべきであるとあります』を前提に質問されているのかと勘違いし、あのように回答致しました。
補足の回答にはなっていないかもしれませんが質問内容の回答にはなっていると思います。
久しぶりに昔使っていた本引っ張り出しましたよ・・・
No.1
- 回答日時:
前文では『一般法と特別法では、特別法を優先すべきであるとあります』とあります。
後分では『債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠
償』を『一般法と特別法の関係にある』と記載しています。
法条競合説を確認していませんので質問文の裏付けをしておりませんが、質問文のみで解決されているのではないでしょうか?
この回答への補足
回答有難うございます。
通常、一般法と特別法では特別法を適用するのであって、特別法の適用がなければ一般法を適用す
るというのではないと思うのです。
錯誤無効と瑕疵担保の議論の場合の一般法と特別法の議論はそこまで厳格なものではなくて、選択
適用出来るにしても、一般法と特別法の関係を尊重して特別法である瑕疵担保を優先適用すべきこ
とをいっているのでしょうか?
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