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パート勤務で高齢者雇用継続給付を受けている社員がいるのですが、その社員が勤務外に怪我をして出勤出来ない状態になりました。
4月を丸々一ヶ月休むとのことなので、時給のパートタイムですから当然4月分の給与は出ないことになると思います。
そこで、有休を全て使って数日間分だけでも給与を支給して欲しいと言われたのですが、その場合、継続給付の次回申請時に職安から何か指摘されたりしないでしょうか?提出する出勤簿が、有休数日と残りは全て欠勤という形になってしまうので・・・・
また、5月以降も出勤してこなければ今度こそ一ヶ月全て欠勤になり、給与もゼロとなりますが、その場合給付金は支給されるのでしょうか。

A 回答 (1件)

雇用継続給付は、実際に支払われた賃金に応じて支払われるので、


賃金の支払いがないときは支給されません。
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この回答へのお礼

そうですか・・・分かりました。本人には給付金は出ないと伝えます。

お礼日時:2008/04/11 21:53

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