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医師資格をもつ人が全く存在せず、医療行為を行わない施設、
例えば、健康情報や相談のみ受け付けるボランティアや
NPOが運営する施設が、「○○医院」という名称を看板に
掲げても法律的に問題ないでしょうか。それによって施設が
流行る流行らないは別問題とします。

A 回答 (2件)

医療法に違反すると思います。


診療所はベッド数0-19床、病院はベッド数20床以上です。
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既に#1の方がおっしゃるとおり、


医療法
(昭和23年7月30日法律第205号/最終改正:平成14年8月2日法律第102号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html
第3条
第1項 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
第2項 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
第3項 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。

と定められていますので無理な様子です。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.html
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