現在、母子家庭で4歳の子供と二人で暮らしています。平成18年1月から正社員として会社勤めをしていますが、前年度までは保育料が免除になっていました。先日今年度分として毎月2万円の納付書を受け取りました。
現在の所得は額面18万円前後で賞与は年間25~30万円くらいになり
ます。役所に確認したところ、源泉徴収によると7千円程度の所得税があるので計算はあっていると言われました.
お恥ずかしい話なのですが、自分が月々いくら所得税を引かれているのかよく確認したことがなく、慌てて過去の給与明細を引っ張り出してみたところ、所得税はほとんど0円なのですが、何度か数千円引かれていました。
こんなことってあるのでしょうか。
私の会社は給与計算は社長が一人でやっていますので、間違いということもあると思い、所得税について少し調べてみたところ、寡婦控除というものがあると知りました。それによると私の場合特別の寡婦に該当するような気がします。となると、所得税は35万まで控除されるのでしょうか。どなたか詳しい方に教えていただきたく質問しました。
宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
おっしゃるような収入の場合でしたら、寡婦控除を受けないと税額が7000円にはならないように思われます。
もしご心配でしたら、給与明細を集めるか源泉徴収票を持って税務署にご相談に行かれるのが一番確実かと思われます。なお、源泉徴収税額は、その月の給与の額によって変わってくるので、0の月もあれば数千円程度になることもないとはいえません。もし源泉徴収が間違っていても、確定申告をすれば正しい税額に是正されます。以下のサイトで税額だけでも計算してみてはいかがでしょうか。
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/syotoku/ta_menu …
No.1
- 回答日時:
>所得税はほとんど0円なのですが、何度か数千円引かれていました…
月々の給与から引かれるのは、あくまでも仮の分割前払ですから、どうでも良いのです。
年末調整後に発行された「源泉徴収票」はどうなっていますか。
>私の場合特別の寡婦に該当するような気がします…
母子家庭となった理由にもよります。
最初からシングルマザーではないですよね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>となると、所得税は35万まで控除されるのでしょうか…
寡婦控除は「所得控除」であって「税額控除」ではありません。
「課税される所得」が 35万円少なくなるだけです。
>役所に確認したところ、源泉徴収によると7千円程度の所得税があるので…
それが寡婦控除を適用したあとの数字なのか、もともと寡婦控除は計算されていないのかは、源泉徴収票を見ないと判断できません。
>私の会社は給与計算は社長が一人でやっていますので、間違いということもあると…
寡婦控除に限らずどんな所得控除も、年末調整前に社員が自ら『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に書いて会社に提出しなければ適用されません。
書いた覚えはあるのですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
母子家庭となった理由は離婚によるものです。回答ありがとうございます。『扶養控除等異動申告書』は、書いた覚えがあります。
>寡婦控除は「所得控除」であって「税額控除」ではありません。
「課税される所得」が 35万円少なくなるだけです。
そうなんですね、回答頂き、やっと少しわかってきました。まず源泉徴収票を見てみるべきですね。
ありがとうございます。
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