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17Cのイギリスの絶対王政下において主権は誰にあったのでしょうか。
絶対王政というからには、国王が司法・立法・行政権をすべて司っていたと思うのですが、あっていますか?
・・・分からないことがあります。

例えば、チャールズ1世が王権神授説を唱えて専制政治を行ったときに、彼の気ままな政治に対して議会が権利の請願を出して、
議会の承認なしに租税を徴収しないことや
国民を法律によらず逮捕しないこと
を約束させましたよね?

そこで分からなくなったのは、国王と議会との関係です。
絶対王政下なら、国王が絶対で、国王がすることに対して国民がどうこういうことができないと思うんです。なのに、議会が出した請願に対して国王が約束する(後で破りますが、形式的に約束した)ということは主権が議会にあるのか?と。

質問
◆議会の承認なしに租税を徴収しないこと
→→主権は「国王」にあるけど、財政に関してのみは議会の「承認」が必要だったと考えてよいのでしょうか?

◆国民を法律によらず逮捕しないこと
→→立法権は誰にあるのでしょうか?
「国王」にあるのだとしたら、逮捕する前に恣意的に逮捕できるような法律を発布することができますよね?と考えると立法権は議会にある?それとも、議会が立法するけど、あくまでこれは国王の補佐的で、国王が議会の作成した法律を承認しないと法としては成立しないのでしょうか?あくまで立法権は国王にあると考えてよいのでしょうか?

以上の主権について教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

イギリスにおいて絶対王政は、チューダー朝の時代(15世紀)であり、16世紀のスチュアート朝の時代は、絶対王政の時代とはあまり呼びません。


これは、スチュアート朝がスコットランドの王家であり、イギリス土着の王朝ではなかった事、このころ裕福な市民層が力をつけて王権が絶対的ではなくなってきた事、むそしてなによりピューリタン革命、名誉革命などにより、王権がかなり制限された事に原因があります。
その事を理解してもらった上での回答です。

>主権は「国王」にあるけど、財政に関してのみは議会の「承認」が必要だったと考えてよいのでしょうか?

これは、1番の方の回答どうり、慣例によらない税の徴収、新規の課税を禁止しているのです。
このころは、色々な名目で臨時の課税を行っていました。
戦争が最も代表的ですが、子供の結婚だとか建築物の建設などを名目としての課税もありました。
また課税額の引き上げなどもありました。
それらを勝手に行う事を禁止し、議会の承認を求めたものです。
その場合大抵議会側は、代わりの譲歩を引き出しました。
これにより、しだいに王権が制限される事になります。

>立法権は誰にあるのでしょうか?

このころ、立法権という概念が無かったと思います。
議会は、国王(行政)の行動を認めるか認めないかだけの判断であり、国王側としても、特別法律とする事も無かったように思えます。
こういった事が整備されてゆくのは、名誉革命以後になります。

>国王が全ての権限を持っているという理解でよいのでしょうか。

国王サイドではそう考えたでしょうが、議会サイド、裕福な市民層、有力貴族たちはそうは考えなかったでしょう。
絶対王政という精度があったのではなく、たまたまその時期に、国王の権力が強く、全権を握っただけですから。

>国王が立法・行政権を行使するにあたり、各層のヒトたちから単なる意見を求める場というのでいいのでしょうか。

このへんの状況も時代とともに変わってきます。
そもそもの議会では、国王を選任する場でした。
国王(自分達の代表者)を選挙で選び、その段階でいかに自分達の権利を確保するかの場所でした。
しかし王権が強まると、国王が自分の子を次期国王にするように圧力をかける事により、王朝というものが存在するようになります。
ですから、議会側とすれば、議会に従わない国王は、排除できるという考え方が強くなると、国王の排除を考えるようになります。
それがピューリタン革命へとつながります。
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権利の請願の内容を認める過程には、


内乱や共和制、王政復古などいろいろあってごたごたするのですが、
それが名誉革命後、それが落ち着いたら、もう絶対王政ではなくて、
イギリスは立憲君主制国家になるわけです。

そもそも権利の請願が出されたのは、絶対王政に反対する国民の意思の
現れであって、権利の請願から名誉革命までの間は、
過渡期にあって議会制度と絶対王政の間でゆれうごいていたというわけですから
ずっと絶対王政じゃないのは当然というか、
そもそも絶対王政というのは内乱などが起きない絶対的支配権のある状態なので
そうではないのは明らかでしょう。

質問1ですが、租税を徴収しないではなく、権利請願にあるのは
議会の承認なく”新しい”租税を課すこと、
つまりは増税や臨時徴収を禁止しているだけです。
慣習法にある税やその他従来の租税は、広く認知されているので普通に徴収されます。
しかし近世ごろは、王侯は勝手な理由でこまごまと税を取り立てるとか、
戦争のための臨時税などを急に課すことがしばしばあったので
そういうの禁止しているだけ。
あまりイギリスの議会制度に詳しくは無いが、
財政に関しては、国王が指名した内閣がおこない、国王には解散権がある。
19世紀ぐらいまで議会は酷く腐敗していたので、議席や票は簡単に買うことが出来ました。

質問2は、法の支配、立憲主義に則っただけですね。
国王の権限も法によって定められているという考えです。
立法権は議会にありますが、国王の承認が必要です。
立憲君主制の原則は、「君臨すれども統治せず」にあります。
国王として君臨しながらも、統治を国民に任せ、
主権は国民にあるが、元首は国王というわけ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
また、知識不足で申し訳ないのですが、以下の理解でよろしいのでしょうか。

名誉革命により、議会が国王から立法権を奪い立憲君主制国家が成立した。つまり、
それ以前は形式的には国王が全ての権限を持っているという理解でよいのでしょうか。

名誉革命前 → 後
国王(立法・行政・司法権) → 国王(行政・司法権)、議会(立法権)

また、名誉革命前の議会の位置づけとしては、
あくまで、国王が立法・行政権を行使するにあたり、各層のヒトたちから単なる意見を求める場というのでいいのでしょうか。

補足日時:2008/04/26 23:38
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