新築の家(4500万円・工事完了済)を購入するにあたり契約前に「申し込み金」という名目で450万円を支払い「預り証」を貰いました。
後日契約しようと思いましたが細かな件で合意が得られず未契約のまま売主が民事再生法の適用を申請しました。
(1)金額が大きいだけに「申し込み金」を全額戻す方法はあるのでしょうか?
(2)先ほども書きましたが「未契約」で関係ないかと思いますが「重要事項説明書」を見ると・手付金等の保全措置の概要→手付金等の保全措置は講じておりませんに(チェック)→完成物件取引-代金の10%かつ1000万円以下(○)が付いており・支払金又は預かり金の保障措置→講じない(チェック)がついています。この場合保全措置をとる義務に反しないのでしょうか?売主は「宅建業許可」があり説明の時「万が一会社が潰れても手付金は戻ってくる」と説明を受けましたがこの内容ですと戻ってこないのでは???と思いました。
長々と申し訳ありません教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まだ手付金にはなっていない状況のようですので、預け入れた申込金は契約しなければ全額変換されるべき性質の金員です。
(重要事項説明書には未だ記名押印していませんよね?)
宅地建物取引業者は営業保証金として法務局に1000万円を供託するか、宅地建物取引業保証協会等に加入して供託金を預け免許を取得しておりますので、申込金を預けた宅建業者から返金がされなければ、重要事項説明書に記載された「供託所に冠する説明」の所へご相談のうえ、弁済を受けて下さい。
あくまで「申込をするにあたっての預入金」として渡したお金ですのです。最重要項目書には「一切記名押印」していません。
昨日、宅地建物取引業保証協会に行き供託金に関する申請を行いました
早い順らしく私が行った所では1番に受付けをしてくれましたが必ず戻る保証はないと何度も言われました。また弁護士に相談すよう言われましたので相談に行くところです。
乱文で申し訳ありません回答ありがとうございました、もし追加回答がありましたら教えていただけますか。
No.3
- 回答日時:
>この場合保全措置をとる義務に反しないのでしょうか?
保全措置は1000万以上なら必ず必要ですが、完成物件なら代金の10%(450万)以下、未完成物件なら5%(225万)以下なら保全措置は不要です。
未完成物件なら違反、完成物件ならOKです。
保全措置がされていないとなると、返金は義務ですが、ない袖は振れないので、民事再生の精算による配当として受け取ることになります。つまり資産がなければほとんど返ってこないでしょう。
ただし、#1さんの書かれているように、営業許可に際してお金を預けている機関から弁済を受けられる可能性があります(法務局か宅地建物取引業保証協会かはその業者がどちらを利用しているかによって異なります)。
このお金は預けた金額の範囲での対応ですので、以前見た質問によると早い者勝ちみたいなので早めに該当機関に申し出てください。
通常重要事項説明とは別にどちらを利用しているかは説明することになっていますので、多分説明があったことと思われます。
質問した翌日に役所に相談したところ宅地建物取引保証協会を教えてもらい供託金返還に関する申請を行いました。
やはり早いもの順(受付時間)でした。一応の申請は受付けてくれましたが申請したからといって必ずもどる保証はないと言われ、後は弁護士に相談するよう言われました。
通常重要事項説明の時に説明を受けましたが「万が一会社が潰れても手付金・・・・」の印象が強くメモにも同じ事しか書いていませんでした.
情報を頂きありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
重要事項説明書に書いてある保証協会(ハトマーク又はウサギマーク)にまずは相談してみてください。今後の対応の仕方を教えてもらいましょう。
手付金等の保全措置の規定は、代金の10%を超える場合ですから、10%丁度は保全措置をとる義務に違反しません。
〉「万が一会社が潰れても手付金は戻ってくる」
手付金等の保全措置をとっていないので、「会社が潰れても手付金は戻ってくる」という保証はありません。この説明は虚偽説明に当たると思います。
手付金等の保全措置内容についてはよく分かりました。
重要事項説明のときに最重要項目に○を付けましたが「万が一会社が潰れても手付金は戻ってくる・・・」の項目は早急の説明を受けただけで○は付けませんでした。ただ安堵させる説明だったという記憶はあります。
回答を頂きありがとうございました。
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