プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
上手く記述できないのですが・・・
例えば、
(1)AさんがB団体に対して、募金・寄附をする場合に、Aさんから
契約と取り交わしたいとの申し出がありましたが、この例の場合に
も契約というのが必要なのか、実例があるのでしょうか。

(2)ある施設を市役所と団体との共有(5:5の割合)の財産がある
場合に、この施設に修繕を要し、100万円かかったとした場合に、
市役所から50万円に係る契約書を交わしたい旨求められた場合の
契約書はどのようなものでしょうか。どのような契約に該当するの
でしょうか。

A 回答 (2件)

(1)募金、寄付を契約の類型に当てはめるとすれば、贈与(民法595条)に当たると考えます。

とすると、厳密に考えれば契約の締結は必要ではないでしょうか。ただ単に与える行為ともらう行為だけでよいような気もしますが、高額になれば税金の問題なども発生するでしょう。その際に契約書を作成するなど契約関係を明確にする必要性は大きくなります。実例は存じません。

(2)これはそもそも契約と言えるかが問題です。なぜなら、(一)その施設(共有持分は各々2分の1)は修繕を要し、(二)修繕をし、その修繕費を平等に折半した、と言うのであれば、それは当然の(管理)行為及び負担にあたる(民法253条)からです。市役所及び団体の行為は契約によるものではなく管理の合同行為に当たると考えます。従って、作成する書面は契約書ではなく覚書などが適当ではないでしょうか。もちろん、何らかの契約関係が存在すれば契約書の作成はあると思いますが、今回はその点については検討しません。まちがってたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
関係者と勉強しながら、一方で本サイトに質問をさせていただいて
おりました。

お礼日時:2002/11/08 06:47

(1)の場合Aさんの目的が何か解らないので適切な返事が出来ませんが、契約とは寄付をしたということに対してB側が何かをする事を約束するものです。

B側がAさんの寄付行為に対して何かする必要がないのであれば契約する必要はないでしょう。Aさんが単に記念にほしいと言うことであれば、覚え書きとしてAはBに金○○を寄付した。Bはこれを受け取った。で十分だと思います。
(2)の場合も市役所と団体との契約なのか市役所と修繕業者との契約なのか解りませんが、団体との場合はやはり覚え書きとして市役所と団体が今回の修繕費用に対して折半にて負担することを書けば十分だと思います。
契約行為自体は口頭で申し込み、引き受けた時点で成立するのですが、口頭の場合は後で取り消すことが出来るので、後のために契約書にするのです。単に取り決めだけの場合は覚え書きとするのがよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
chottoさまからアドバイスいただいた直後に、お礼を書き留めたつもり
でしたが、今朝確認したら投稿されておりませんでした。
おくればせながら、感謝もうしあげます。

お礼日時:2002/11/08 06:45

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