事実関係
Y生命保険会社は,Aを契約者兼被保険者,Aの配偶者Bを保険金受取人として生命保険契約を締結しました。その後,A,Bが同時死亡しました。Aの相続人は弟甲のみ,Bの相続人は弟乙のみという前提です。
甲は,Aの相続人として遺品を整理して生命保険証を見つけたのか,あるいは銀行口座から引き落とされたことから知ったのか,保険料の支払が止まって通知がきたのか,ともかく,本件生命保険の存在を知りました。(乙は結局,3年以上もその存在を知りません。)
死亡から2ケ月後に甲は,Y生命保険会社に生命保険金が受け取れるか問合せしました。その際,A,Bは同時死であることを通知し,Aの弟は甲,Bの弟は乙が居ることも通知しました。また,乙は生命保険の存在を知らないことを通知しました。
質問
Y生命保険会社は,生命保険金受取人は乙であると判断したのですが,その場合,保険の存在をしらない乙に保険の存在を知らせますか。
一般論として,何らかの事情で被保険者の死亡を知った生命保険会社は,このような,生命保険契約の存在を知らない保険金受取人に対して,保険の存在を通知しますか。例えば,離婚した父が,母の親権に服する子のたに,子を生命保険受取人にしていた場合などが考えられます。
このようなケースの取り扱いについて規定した文書がある生命保険会社があれば教えてください。できればその内容も
行政は何かこのようなケースについて取り扱いの指導,あるいは通達をしていますか。
生命保険業界にお詳しい方,法律にお詳しい方,ご教示下さい。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
私の入ってる住友生命の約款を見てみました。
------------------------------------------
第37条 (2)死亡給付金受取人の死亡時以後、死亡給付金受取人の変更が行われていない間に給付金の支払理由が発生したときは、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人)で給付金の支払理由の発生時に生存している者を死亡給付金受取人とします。
(5)保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
------------------------------------------
あくまで住友生命の例ですが、Y生命保険会社で同様の決めがあるならば、受取人の地位相続の手続や受取人の地位相続人(乙)に保険の存在を知らせるのは、契約者の相続人である甲の義務ということになります。
なるほど、Y生命ばかりに神経が行っていましたが、甲の通知義務という面からのアプローチも考えられますね。
目からうろこですね。ありがとうございます。
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