複数の消費者金融から借り入れをしていますが、利率がグレーゾーン金利にあたっているものが複数あることがわかりました。そこで、過払い請求を考えています。
しかし、貸金業法にて、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定める(同法43条)
1.債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと
2.貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、同法17条所定の事項を明記した書面(いわゆる17条書面)を交付したこと
3.貸主が、借主に対し、弁済の都度、直ちに、同法18条所定の事項を記載した受取証書(いわゆる18条書面)を交付したこと
4.出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)
とありました。
本当に、この4つの項目に該当している場合は、過払い請求できないのでしょうか。
また、親が借り入れしたものもあり、親が確認しなかったこともあり、2、3の項目で書面交付されたかわからないものもあるのですが、
どうしたら交付されたか確認できるでしょうか。
消費者金融に直接交付された聞くと、交付していなくても交付したと言うのではないかと不安があるため、どうすればいいか悩んでいます。
以上、2点について回答していただけると助かります。よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
いわゆる「みなし弁済」を気にされているのだとおもいますが、よほど特殊な業者、特殊な借りいれ方法・返済方法をとっていない限りこれは適用されません。
正確な統計は持ってませんが、まず99.9%大丈夫です。No.2
- 回答日時:
貸金業規制法43条の「みなし弁済規定」ですが、
厳格な条件であったため、満たしている業者はほとんどいませんでした。
さらに、平成18年1月13日に最高裁で、みなし弁済を否定する判決がされました。
みなし弁済が適用できなくなったので、グレーゾーン金利は違法になります。
したがって、過払い金返還請求を行うことで、払い過ぎた利息分は堂々と取り戻すことができます。
安心してください。
この回答への補足
何度も質問すみません。質問に答えていただけると幸いです。
いくつか下の欄でも質問したのですが、最近グレーゾーン金利が撤廃になったそうですが、私はそれ以前に借り入れをしていたので、まだ、みなし弁済が適用され、グレーゾーン金利が違法が適用されず、強制力が低く過払い請求をしても戻ってこないのではないかと危惧しているのですが・・それでも大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
日本はどんな法律より最高裁判例が全てです。
安心して過払い請求をして下さい。
個人請求だとなめてかかる業者もまだ多いので弁護士や司法書士(なるべく手数料の少ない所)に頼むといいでしょう。
No.4
- 回答日時:
No3さんの言うとおりです。
グレーゾーン撤廃の貸金業法の改正は、最高裁の判例を受けて改正されました。
みなし弁済が違法なのは、旧貸金業規制法から変わりません。
法律は武器です。主張した者にしか応えてくれません。
しっかり利用しましょう。
No.5
- 回答日時:
みなさんおっしゃっていように過払請求が認められないという事例は、ほとんどないのでご安心を。
確かに質問者さんがおっしゃる要件をみたすと、みなし弁済により、利息制限法を超える利息は認められるのですが、平成18年の最高裁判所の判例から、「期限の利益喪失条項」が入っている契約では任意性がないと判断されたんですよ。これだけ聞いても分かりにくいかもしれないですが、期限の利益喪失条項というのは、「支払いが滞ったら一括請求するよ」というものです。業者の貸金契約には、これが無いとずーっと分割支払いが認められてしまいますので、この期限の利益喪失条項が間違いなく入ってます。
17条書面、18条書面の要件もなかなか守る事ってできないですが、例えこの要件が認められても、任意性でアウトですので、ご安心下さい。
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