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昨年の夏に会社と退職し、今年から旦那の扶養にはいる為に、年末に旦那の職場に扶養控除の紙を提出してもらいました。
私は今はパートで年間103万円以下の収入で働いています。
今年からは自動的に旦那の所得税が安くなるのでしょうか。
所得税が安くなっているという確認はどうやったら出来るのでしょうか?
また、扶養控除の申請手続きは毎年必要なのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>(1)配偶者控除の紙は毎年提出するのですか…



はい。

>(2)今年にはいってから、年末調整時に提出した配偶者控除の紙をもう一度…

はい。
ただ、夫の会社で何も言われなかったのなら、前年と同じとして処理されたのでしょう。

>(3)今年の分のを確定させる為に今年の年末調整時に『扶養控除等異動申告書』を提出するという…

はい。
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>今年から旦那の扶養にはいる為に…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年末に旦那の職場に扶養控除の紙を提出してもらいました…

それは昨年分です。

>今年からは自動的に旦那の所得税が安くなるのでしょうか…

源泉徴収の名の下に月々前払いする分は、安くなっているでしょう。
もっとも、今年に入ってかに同じ書類をもう一度出したはずですが。
いずれにせよ、所得税というものは 1年間の所得額が確定したあとの後払いが基本です。
月々少しずつ払っているのは、あくまでも仮払です。
これを確定させるためには、年末前にまた『扶養控除等異動申告書』を出さなければなりません。

>所得税が安くなっているという確認はどうやったら出来るのでしょうか…

年末最後の給与と一緒か、その後ほどなくもらえる『源泉徴収票』に 1年分の所得税額が載ります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。再度の質問なのですが、(1)配偶者控除の紙は毎年提出するのですか?(2)今年にはいってから、年末調整時に提出した配偶者控除の紙をもう一度提出する必要があったのですか?(3)今年の分のを確定させる為に今年の年末調整時に『扶養控除等異動申告書』を提出するという事でしょうか?
理解が出来ない私で、申し訳ありません。宜しくお願い致します。

補足日時:2008/05/31 18:39
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奥さんに扶養控除はありません。

配偶者控除か配偶者特別控除になります。毎年、年末調整の時に提出する書類に奥さんの収入を書くことになります。安くなっているかどうかは、年末に貰う源泉徴収票をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。おききしたのは私の扶養控除ではなく、上記の配偶者控除の事です。既に旦那の毎月の所得税が安くなっているのでしょうか。

補足日時:2008/05/31 15:34
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所得税額には、変わりません。



年末になった時点で、ご質問者様の所得額が、扶養の範囲に収まっていれば、その時点で、扶養控除分の所得税額が返還されます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。そうなんですね。どういった形で返還されるのでしょうか?何度も申し訳ありません。。

補足日時:2008/05/31 15:41
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