No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ。
確かに、Vo2.の言われることがもっともです。
がしかし、実は、私は某病院の事務長を25年余りしてきました。
最終的には、健康保険へ請求することはなく、と言うよりもできなくて。後日警察署が持参した書類に、その「患者?」に要した費用を「所定の書類」に記入して提出しました。全て「自由診療扱い」ですので、費用も相当な額になりました。
自傷行為(自殺未遂)等は、健康保険証の「制限事項」に引っかかりますので、健康保険証は基本的には使用できません。できたとしても、健康保険証を使用して受診をした、と、明らかな場合は、病院側は、その旨を健康保険組合への「請求書(レセプトといいます)」に記載して提出する義務がありました。その後、健康保険組合と、受診した本人または家族との話し合いで、その何割かは返還させられます。
No2.の方が言われるように、家族や親族に請求・・・と言うことは、全くありません。犯罪を起こして人は、前記でも述べましたように、「市民権」を奪われ、家族とも切り離されますので、全て、国の管轄下に入り、「国庫負担金」という制度から支払われます。
無駄な税金を使って不愉快・・・と言えば、その通りですが、最早、家族や親族と切り離されているからです。
身元不明者の「死亡確認」なども「国庫負担金」で支払われます。
まあ、ある「手記」を読んだりしますと、犯罪者といえども、監獄の中ではかなりの自由は束縛されるものの、冷暖房完備、3食の暖かなご飯が食べられる。このことから考えると、ホームレスで雨風におびえながら、その日の食事にもありつけられないで生活をするのと、どっちが良いのでしょうかねぇ。
ただ、犯罪を犯した人には「前歴」がつきますので・・・。
再度丁寧にありがとうございます。回答者様のおっしゃること>最後の段落は全く!といった感じで、前科があろうが前科者として世に出るまではホームレスとは比べ物にならない良い生活(衣食住満たされている)をしているように思いますね。
法律上は相続放棄しなければ家族や親族に払ってもらえるようですが、実際はそうではなく、結局税金~ですからモヤっとしますね。些細な疑問でしたが、丁寧にお話いただきとても参考になりました。
No.2
- 回答日時:
“健康保険などに犯人が入っている場合保険が使えますか?”
健康保険法に以下の規定があります。
第百十六条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
今回の事案では自殺のようですが、“故意の犯罪行為”によるので、給付は行われません。また、犯罪でなくても故意であれば(自傷行為や自殺など)でも給付は行われません。
“交通事故”については、それが“故意”であれば、当然に給付は行われませんが、故意で無い場合は第百十六条に該当しません。従って、給付は行われます。
第五十七条 (損害賠償請求権) 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額...の限度において、保険給付を受ける権利を有する者...が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
そして、給付を行った場合は第三者(つまり過失を有する交通事故の相手方)に対する損害賠償請求権を得たり、あるいは過失分に相当する損害賠償がなされている場合は、その額を上限として給付の義務を免れます。
無条件に“交通事故だと使えませんよね”というのは誤りです(実際に病院で使えないと言われたりするケースはありますが)。
“治療費”は基本的に“患者”の負担です。そして患者が死亡した場合は相続人がその債務(治療費)を相続します。
従って、相続がなされた場合、“誰かが払っている”の誰かは相続人です。
但し、相続を放棄した場合、相続人には支払い義務がありません。
相続放棄した場合や相続人がいない場合、どうなるかについての法令を見つけることが出来ませんでしたが、病院の負担か国へ請求する可能性が考えられます。この部分については、識者の回答を期待しています。
丁寧なご回答をありがとうございます。法律上と実際では(#3様のご回答もあわせて考えると)ズレが生じているように思いました。犯罪でなくても故意の自傷でも保険外とは知りませんでした。
ちょっとした疑問の答えにもいくつもの法律がからんでいるんですね、大変参考になりました。
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