これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

公立中学ですが故意では無いですが悪ふざけや遊びなどでガラス窓、ドア、色々ありますが破損させた場合に生徒に請求するのでしょうか?
金額の問題もあると思いますが
例として有得るグランドで野球をしてサッシのガラスを割ったとか悪ふざけをしていて同じくガラスを割ったり、備品を壊したりした場合です。
昔はそんな事なかったですが最近あるようですがどうなんでしょうか?

A 回答 (6件)

公立学校教員です。



これは、学校によって対応が違うと思います。
予算が非常に厳しい学校では、負担をいただかないと修理ができず割れたまま放置せざるを得ないことになります。そのような学校では、負担を頂くことが校内ルールとして決められていると思います。
また、故意の器物破損が多い学校では、故意かどうかの判断は難しいので、一律に弁償を求めることもあると聞いています。

参考までに、私の現在の勤務校では弁償を求めることはありません。
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この回答へのお礼

学校と言うより校長や教頭の対応と感じました。
他の問題もありその対応についても疑問符が付くくらいですから
その時も問題を起こした生徒のみに請求し、もし生徒に負担させるのであれば他の生徒にも説明するのがすじではないかと思いました。
参考意見ありがとう御座います。

お礼日時:2008/06/16 10:23

私の通っている公立中学では毎日のように窓ガラス、ドア、ロッカー、壁などが壊れたり穴が開いたりしていますが全て学校側の負担で直しているようです(ちなみにうちの学校はものすごく貧乏です)


それに直しても直しても壊れるということから今では簡単な補強しかしていないようです

隣の中学校では警察に届けたようですがまったく進展も何もなかったようです

ちなみにそういうことをする生徒の親は絶対と言っていいほど「うちの子は悪くありません」の一点張りで絶対にお金なんて払わないですよ
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この回答へのお礼

参考意見ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/06/16 10:24

 故意で壊せば当然弁償。

壊す意思がなくても「壊れたってしかたない」と思いながらやったのなら「故意」と同じ。いわゆる「未必の故意」というやつですね。
 校舎内で野球をしていてガラスが割れた場合などがそれに当たります。また、イタズラされた相手に腹を立て、物を投げつけ、狙いが外れてガラスが割れたというのも同じこと。弁償すべきでしょう。
 ただ、このあたりの考えは学校や教師、またそのケースによっても若干違って当たり前。これといったルールは存在しません。
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この回答へのお礼

参考意見ありがとう御座います。

お礼日時:2008/06/16 10:12

故意でない限り生徒(の保護者)に請求する事はありません。


予算がない場合は、応急処置をして、翌年度の予算に計上したり、
年度末の全体予算(その自治体内の予算や学校を管轄している課など)で調整して修理をしたりします。

学校によっては保険に加入しているところもあると聞いた事があります。
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この回答へのお礼

遅れてすみません。参考意見ありがとう御座います。

お礼日時:2008/06/16 10:11

学校の予算にもよると思いますが。


私も小学校の時に割ったことがありましたが、その時は払っていませんでしたが、その時だったか高校生だったか忘れましたが、予算がある時は請求しないが、無い場合は支払うという事聞いたことがあります。
程度にも寄ると思います。
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この回答へのお礼

遅れてすみません参考意見ありがとう御座います。

お礼日時:2008/06/16 10:09

故意でない限り負担させることはありません。

この回答への補足

故意と言う判断は難しいですね故意では無くても校舎に向かってボールを打ったとか叩いたり蹴ったりすれば割れると当然常識でわかっていると思うのですがそういった場合はどちらになるんでしょうか?

補足日時:2008/06/06 11:13
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