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何卒、お教え下さい。
とある不動産を仮差押えしていた物を1年かけて本差し押さえに出来そうなのですが、ここに来て違う第三者が仮差押をしてきました。
本差し押さえと仮差押の優劣はどのようになっているのかを教えて頂けますか?

A 回答 (2件)

仮差押えは、被告である相手方が、財産を親戚やその他会社などに譲渡したりしないよう、このような事態にそなえて、資産を「仮」に差し押さえておくものです。

そして本案判決がでて、「仮」の差し押さえが本差し押さえに移行します。
 また、差し押さえの優劣ですが、「債権者平等の原則」というものがあり、早いもの勝ちということはありません。抵当権等はむろん優先されますが。よって、第三者の仮差押が本差押さえになれば同順位となります。また、第三者の仮差押のままnarimitiさんの手続きが進めば、第三者の分の額は配当留保により供託されます。差押え登記の登録免許税その他執行費用は共益費用の先取特権として他の債権者に先立って回収できます。もし、金銭の貸借ではなく優先弁済権のある債権では話は変わってきますが。
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両方とも金銭の返金を目的とするなら優劣の問題は発生しないのではないでしょう。



差し押さえをしても優先的に配当されるわけでありませんので
原則、無担保債権者は平等に分配される
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