dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

昨年の3月より主人の扶養からはずれて、時給1,000円×7で20日間働いてますが、社会保険、所得税は給料より引かれてますが、住民税が引かれてません。主人の給料からは引かれてますので、私のからは引かれないのでしょうか?

A 回答 (4件)

住民税は、前年の所得に対してかけられる税金で、翌年の6月から支払うシステムになっています。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 17:26

パートとかアルバイトとか小さな会社の場合よくある事です何も不思議な事では無いので自己申告をすることをお勧めします。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 17:27

>昨年の3月より主人の扶養からはずれて…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

所得税 (国税) なおける「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

住民税においては、
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

>住民税が引かれてません…

住民税は国税と違い、翌年課税です。
昨年に課税されるだけの所得があったのなら、今年 6月から来年に掛けて支払うことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 17:27

本来であれば6月分の給料からH19年の


所得を元に給料から天引きされますがmiumiu309
さんは特別徴収ではないのではありませんか?

給料天引きの前にあなたの今年度の住民税は
いくらになりますよ!と役所から会社経由で
案内が来ます。それによって給料から天引き
になるのでその案内(特別徴収税額通知書み
たいな内容です)が来なければ普通徴収、
すなわち納付書が送られてきてmiumiu309さ
んが納める方法かもしれません。

でも6月の給料って一般的にはまだですよね。
だからうちの会社も特別徴収税額通知書は
まだもらっていません。

今6月分の給料をもらう会社は7月から
徴収される可能性もあるのかもしれない
です。

いずれにしても住民税は役所管轄ですか
らお住まいの市役所なりに電話すればす
ぐに解決します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 17:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!