プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社の旅費清算での領収書について
新幹線などの自動販売機やえきねっと(インターネット)などでの購入は、領収書に宛名が印字されません。
もちろん、みどりの窓口で購入すれば良いのでしょうが、時間が掛かります。
私の会社では、宛名の無い領収書はダメだと言います。
それですと、ネットでの予約もできなくなります。
航空機などのタッチ&ゴーなども使えません。
領収書に宛名が無いものは無効なのでしょうか?
それで、やむを得ず自動販売機での切符購入の場合、自分で会社名を記入せよというお達しがありました。
これは問題があると思いますが、いかがでしょうか?

A 回答 (4件)

>領収書に宛名が無いものは無効なのでしょうか…



誰が、何のためにした買い物か分からなければ、経理ができなくても無理ありません。

>やむを得ず自動販売機での切符購入の場合、自分で会社名を記入せよというお達し…

そのようにすればよいだけではありませんか。

まあ、宛名欄に会社名を自分で書き込むぐらいならそれより、
「○○課 △山一郎、◇◇へ出張」
とでもメモ書きするほうが、経費とするための事由がよく分かるとは思いますけど、一度提案してみてください。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>まあ、宛名欄に会社名を自分で書き込むぐらいならそれより、
「○○課 △山一郎、◇◇へ出張」
とでもメモ書きするほうが、経費とするための事由がよく分かるとは思いますけど、一度提案してみてください。

は、事前の申請書などで明確になっております。
もちろん、上司確認印もあります。

お礼日時:2008/06/14 13:49

> 領収書に宛名が無いものは無効なのでしょうか?



税法上、領収書として認められるかどうかの観点からは、金額が3万円未満であれば、宛名が無くても認められます。


> やむを得ず自動販売機での切符購入の場合、自分で会社名を記入せよというお達しがありました。
> これは問題があると思いますが、いかがでしょうか?

原則として問題がありますが、お書きのケースでは大丈夫だと思います。

文書の発行者が記入すべき事項を、あたかも文書の発行者が記入したかのように文書の受領者が記入したときは、文書を偽造ないし変造したものと評価され、問題となります。

領収書の宛名は、領収書の発行者が記入すべき事項ですから、受領者がこれを記入するのは問題です。

もっとも、自販機での切符購入時に自販機から出てくる領収書は、すべて機械で印字されるため、宛名を受領者が記入しても、「あたかも文書の発行者が記入したかのように」することにはなりません。そのため、文書を偽造ないし変造したものとは評価されず、問題ないといえます。

問題点を敢えて指摘すれば、「宛名の無い領収書はダメ」とする意義を確認し例外を許容できないかを検討しようとすることなく、そのような硬直的な取扱いをして、結果として無駄と思える作業を課す点が、問題でしょうね。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

ありがとうございます。
全く同感です。
会社には改善するよう提案します。

お礼日時:2008/06/14 13:58

一部を除き法律上は領収書に宛名は必須ではありません。

領収書の宛名は受け取る時になんとでも好きに記入してもらえますし、払ったのが本人(その会社)である証明になりません。税務署が見るのは日付と金額と発行元です。
宛名書かないといけないとか、いくら以上は宛名が必要いうのは社内ルールでしかありません。

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=876597
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
    • good
    • 1

JR東での話ですが、機械で発券したチケットを、


改札またはみどりの窓口へ持って行ったら宛名付きの領収書を発券してもらえますよ。
    • good
    • 12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A