自分の両親を扶養家族にしていて、本年中に父親が死亡したことにより、
母親が死亡保険金を受け取りました。
(1)その場合、その死亡保険金は本年の母親の所得となり、38万を
超えていた場合、扶養家族から抜けなくてはいけませんか?
(2)被保険者、保険料負担者は亡くなった父親で、受取人は母親です。
この場合、相続税の課税対象額の計算を行ったもの=本年の所得
ですか?
・・・・という質問を、弊社社員から受けました。私は弊社の年末調整
担当者です。
そもそも、父親が亡くなったときに準確定申告を行っているはずで、
そのとき配偶者として母親を所得にいれている可能性が高いと思うのですが、
質問者本人は「何もしていないはず」と言っています。
(1)、(2)について、私もわからないので教えていただきたいのと、
父親の準確定申告を万一行っていないとしたら、
それによって発生する問題も教えていただければ幸甚です。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の死亡保険金に関しましては、相続税の課税の対象(死亡していた人が保険料を支払っていたため)となりますので、所得税の課税の対象とはなりません。
よって、外に所得がなければ、扶養親族となり、外に所得がある場合にはその金額で扶養親族の判定を行うことになります。(もし、その社員が保険料を払って母親が保険金を受け取った場合には贈与税の課税の対象となりますが、その場合も所得税の課税の対象となりませんので、同じくなりますが、贈与税は支払うことになります)
所得税の課税の対象となる場合は、母親が保険料を支払っていて母親が保険金をもらった場合です。(自分で払って自分でもらった場合)
その場合の所得の金額は
保険金-支払った保険料-50万円÷2
で計算した金額となり、扶養親族の所得の判定に関しましては、外に所得があった場合はその金額を加算した金額が38万円以下に該当するかどうかです。
で、父親が死亡して、準確定申告をしているかどうかですけど、ご質問の場合ですと、両親を扶養親族としていたみたいですので、準確定申告は、計算しても税金が出ないため、なされていない可能性が高いと思われます。
もし、父親に何かしらの所得があった場合等で、税金が出る又は申告が要件の適用を受ける場合ですと申告の必要がありますが、その場合の準確定申告期限はその死亡した日から4ヶ月以内です。
余計なことかもしれませんが、その父親の所得税の計算に関して控除する給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除・配偶者控除等に関しましては、別に月割りとか減額されることはありませんので、そのままの金額となります。
あと、社員の方の扶養控除ですが、あくまでも金額の判定に関しましては通常どおりとなります(所得が38万円以下)が、もし、老人扶養親族等の年齢の判定に際しましては、父親に関しましては、その死亡の時の年齢により、母親に関しましては12月31日の現況によるものとされます。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
詳細な説明ありがとうございました。
税法は素人にはさっぱりわからなくて、毎年四苦八苦です。。。
今回の件は、とてもよくわかりました。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず(1)(2)についてですが、結論から言えばこのケースの場合の死亡保険金は所得税上非課税ですので、扶養も抜けませんし、所得は0です。
(単純な死亡保険を想定してますので、契約内容によっては少し結論が違います。)ちなみに、所得税が非課税なのは相続税の課税対象だからです。この場合は500万×法定相続人数(おそらく、弊社社員さんの兄弟数+1(母)ですかね)まではこの保険金に関しては非課税(相続税)となります。
準確定申告しない場合の問題ですが、確定申告の義務があるケースでなければ、税額が0なら問題ありません。もちろん、納税額が0でなければ脱税です。
ただ、税務署から問い合わせがくる可能性がありますし、その際に何らか税務上の指摘を受け、修正申告をするハメになれば延滞税・加算税まで支払うリスクがあります。つまり、確定申告義務者でなく、税額が0で、税務上まったくやましいことがなければ、申告しないことで生じる問題は何もありません。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
回答ありがとうございました。よくわかりました。
またわからないことがあったら質問したいと思いますので
お目にとまったらご教示ください。
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