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はじめまして。
現在、約3000万の新築住宅の購入を予定しています。ローン1000万、貯蓄金1000万、親からの資金援助1000万で計画しています。

そこで以下の点についてアドヴァイスいただきたく、質問いたします。1)相続時精算課税制度を使用した場合、あるいは使わずに住宅を提供資金割合にあわせて共同名義とした場合のメリット、デメリットを教えてください。前制度を利用すると、基礎控除(110万以下は無税)は使えなくなる点、相続税は控除額が大きく、不動産評価額は所得時の6割程度に安くなる点、を考慮すると後者の方がメリットが大きい印象を受けています。
2)共同名義とする場合、実際に親から資金援助を受けるのは、住宅建築中の途中(全3-4回払いの内、の第1回(2008年9月)、あるいは2回目(同年12月)の支払時期、完工2009年3月予定)です。その場合、名義登録のほうが後になってしまいますが、親からの資金援助分は贈与とみなされずに適正に扱ってもらえるものでしょうか。年をまたぐことは避けたほうがいいのでしょうか。また、共同名義にするにあたって留意点がありましたら、教えていただけましたら幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

相続時精算課税の住宅取得資金の贈与の特例の適用要件を満たす親御さん1人からその贈与を受けた場合には贈与税の非課税枠が2500万円残りますので、その親御さんからの贈与については2500万円分は贈与税が非課税となります。


この時の残りの2500万円分の贈与については、金銭だろうが不動産だろうが何でもOKです。
ただし、相続税の申告をする際にはその贈与を受けたもの全てが相続財産となり、なおかつ贈与時の価額にて評価しますので、相続税を納付する恐れがある場合にはこの制度は不利に働くことが多いです。

ちなみに、相続時精算課税による住宅資金の贈与をした親御さん以外の方からの贈与については、110万円の基礎控除による暦年課税が適用されます。

今後20数年以上100万円程度の何かしらの贈与を毎年受ける予定がある又は将来相続税の納税をする可能性がある場合には共有にした方がよいでしょう。
相続税の申告の際の評価額は相続時の価額となりますので、相続時精算課税を利用した場合に比べると評価額は低くなると思われます。
ただし、親御さんの持分については相続財産となりますので、遺産分割時に他の相続人と揉める可能性はなきにしもあらずでしょう。

なお、この場合の親御さんの資金については、建築会社へ支払が確実にされていて、完成後にその支払額に応じた持分登記がされていれば、年をまたいだとしても贈与とはみなされないものと思われます。
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