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無知でお恥ずかしいのですがいろいろとインターネットで検索してみてもしっかりと理解できず、こちらで質問させていただきます。
タイトルどおり、遅れてしまったのですが休職期間(半年)の国民年金の手続きをしてこようと思っています。 休職期間は今年の1月からで、昨年末まで勤めて厚生年金に加入しておりました。
手続きに行く前に大体どれ位の金額になるのか、心の準備として調べておこうと思い、今住んでいる地区の役所HPを見たところ、
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
A均等割 12,000円(被保険者一人につき課税されます。)
12,000円×世帯の国保加入者
B平等割 20,400円(1世帯につき課税されます。)
C所得割 課税対象所得額の7.3%
D限度額 47万円
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
となっていました。
そこでこの『C所得割』についてなんですが、これは前職の年間所得ですよね。
現在までの半年分の国民年金ということは
年間所得○○×7.3%×0.5年分の支払いになるということですか?
前職ではもちろん厚生年金に加入して給料天引きになっていたのですが、今年の無職の期間の年金に関して前年度の収入を参考にされるというところが理解できません。 入社当初から厚生年金がきちんと差し引かれており、更に退職後無職であるにも関わらず更に前職の収入からの国民健康保険税の算定というのがどうしても理解できずにおります。
前職での給与から算出してみたところ国民健康保険税はかなりの額になり驚いています。
全くの無知でかなりとんちんかんな内容とは思いますが、恥ずかしいこととは承知の上で質問させていただきました。
どなたかわかりやすくご教授いただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>国民健康保険に関して、課税対象所得に7.3%掛けた金額丸々支払わなければならないのか、もしくは半年分(無職期間)かということ、
丸まるではなくそれは12ヶ月分なので、加入した月の分のみ支払います。(月単位です。日割りはしません)
>なぜ住民税のように前年度の給与を元に算出するのか
全員一律金額にしようとすると、低所得者にとっては支払いの厳しい金額になりますので、所得に応じて保険料を変えています。
その所得が前年のものになるのは、所得が確定できるのが翌年になってしまうからという物理的な問題だけです。
すでに減免の話はほかの方が指摘しているので省略します。
No.3
- 回答日時:
国民年金は月14410円です。
1月から6月までの分、まだでしたら、7月末までなら、免除申請可能です。
雇用保険受給資格者証を持って、市町村へ申請に行かれるようお勧めします。
30歳までなら若年者猶予もあり、可能性は大です。
また、勘違いされてるような国保料は、市町村により、減免制度ある場合もあります、またできる範囲での分割払いにも応じてもらえます。
とにかく、お住まいの市町村へ行って下さい。
ありがとうございます。
教えて頂いたとおり早速調べてみたところ、免除の申請が出来るとのことでした。
こんな制度があるなんて知りませんでした。
No.2
- 回答日時:
休職と求職の間違いだけでなく、どうも、年金と健康保険がごちゃ混ぜになっているようで。
。。。。国民年金は定額です。所得によらず14,100円/月です。
>>>
A均等割 12,000円(被保険者一人につき課税されます。)
12,000円×世帯の国保加入者
B平等割 20,400円(1世帯につき課税されます。)
C所得割 課税対象所得額の7.3%
<<<
こちらは国民健康保険ですね。
均等割りと平等割はお分かりと思います。ご質問の場合昨年に退職されたとのことですから、その時点からの加入となりますので、とりあえず昨年度の分、今年度の分と分けて請求されるでしょう。で、昨年度の分については2006年の所得、今年の分は2007年の所得で計算されます。
所得割ではご質問者の住んでいる自治体では課税対象所得とかかれていますので、源泉徴収票で見るならば、「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計」を差し引いた金額に7.3%掛けることになります。
それでも結構高いかもしれませんが。
ありがとうございます。
確かにごちゃまぜですね。質問の仕方が間違っていたようです。。。
国民健康保険に関して、課税対象所得に7.3%掛けた金額丸々支払わなければならないのか、もしくは半年分(無職期間)かということ、
また、なぜ住民税のように前年度の給与を元に算出するのか疑問に思いおしえていただければ、と投稿いたしました。
No.1
- 回答日時:
ちょっと待ってください。
あくまでも「休職」ですよね?「退職」を済ませたわけではないでしょう?
「休職」だとすれば、少なくとも社員としての籍は継続しているはずで、健康保険料にしても厚生年金保険料にしても、本来は労使折半で支払うべきものですよ?
そのあたりはどうなっているのでしょう?
休職中は健康保険や厚生年金保険に入れない(= 国民健康保険や国民年金に入る)というのも、本来は認められないのですが。
この回答への補足
すみません!
『求職期間』の変換ミスでした。
昨年末に退職をしており、転職活動を終え7月から新たに新しい会社に勤めることになっています。
その仕事をしていない1月~6月中の年金についてです。
わかりにくい質問の上、間違いまで…本当に申し訳ありません。
引き続き、アドバイスの程お願い致します。
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