プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めてのため、今後どうしていくべきか迷っています。

ある会社(仮に、A)に売った商品代金を支払ってもらえず、初めて売買代金請求の小額訴訟を起こし、相手方欠席により、とりあえずこちらの請求が全面的に認められ、勝訴となりました。

しかし実は、小額訴訟の訴状を相手会社に送付する直前くらいに、先方が雇った弁護士より、「A会社は、場合によっては民事再生か、自己破産手続きの申立をするので、債権額を教えてください」という書面が来ていました。

裁判所から来た正式な書類作成依頼ではなく、提出期限の記載等もなかったことから、まだ先方弁護士への債権額の連絡は一切していません。

こういうケースの場合、調書(判決)が送られてきた後、どのような対応を取れば良いのでしょうか・・。

とりあえず先方弁護士へ、債権額や、「これから強制執行します」みたいな連絡はした方がいいでしょうかね。弁護士立てて債務整理しているからと言って、強制執行してはいけない、ということはないですよね?

それから、商品代金以外にも、訴状にて、年6%の金利や、訴訟費用も請求しており、これも認められる運びになりそうですが、もし先方弁護士へ債権額を連絡する際、これらも「債権額」として報告しても良いのでしょうか。

いろいろ分からないことだらけです。
お教えください、よろしくお願いします。

長文失礼しました。

A 回答 (3件)

訴訟費用は別に確定処分が必要です


債権届けは早急に出したほうがいいでしょう・・

なお、破産や再生になれば強制執行はできません
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この回答へのお礼

どんな状況であれ、債権届けは早めに出さないといけないのですね・・。強制執行が間に合うかどうか分かりませんが、とにかくやれることはやろうと思います。回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/25 09:07

小額訴訟の際に 強制執行条項が付けてなければ


改めて 強制執行の訴訟を起こさない限り 質問者の請求権が認められただけのことです
相手から 強制的に取り立てる手立ては有りません
請求書・支払い督促を送るだけです
相手が支払わなければ、何もできません

強制執行条項が 認められているならば 早急に強制執行の手立てをとるべきです
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この回答へのお礼

内心、全額の支払に関しては諦めているのが本音です。が、やれることはやっておこうと思います。回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/25 09:06

勝訴判決を得ていれば普通、強制執行を申し立てられますが、債務者の方で破産手続進行中だとすれば自分だけ抜け駆けしようと思ってもそれはできません。

破産申立て後の取立ては禁止されています。

相手方代理人から言ってきたのは、正式なものかどうかは別にして債権の届けの要請があれば即刻言っおく必要があります。配当にあずかる権利を主張しないといけません。債権届けの範囲は、勝訴判決に記載されている全てで差し支えありません。

正式な債権者としての届け(配当加入)は、破産宣告後に「破産管財人○○○、債権届出期間△△ 第1回債権者集会の期日◇◇◇」等が記載された裁判所からの書面が送られて来るはずです。これを待って正式な
債権者として権利行使ができるのですが、破産者から少しでも回収できれば上々でしょう。相手が悪かったのです。
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この回答へのお礼

非常によく分かりました。

>債権届けの範囲は、勝訴判決に記載されている全て

それで構わないのですね。全面的に請求が認められたとは言え、実は私自身が裁判に出ておらず、出席者からそう聞いただけなので、判決文が届き次第、すぐに債権額の連絡をしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/25 09:03

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