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以下のケースの交通事故に関しての一般的な過失割合を教えてください。駐車場に停車直後、運転席側のドアを開けたところ、同方向に駐車しようと進入してきた自動車の左前方部と接触事故をおこしてしまいました。当方には、後方確認を怠った点と、相手側には前方不注意の過失があると思いますが、一般的にはどのような過失割合になるでしょうか。相手側は、一方的にこちら側の非を責めてきています。

A 回答 (3件)

ドアを開ける側に著しい過失があった、


と考えられます。
#2さんもおっしゃっている通り、ドアを開けるとき、
つまり乗るときと降りるときには、周囲の安全を確認してから
ドアを開けることが義務付けられています。
それを怠ったわけですので責任は重大です。

一方で、相手車両にも過失が存在します。
運転手が乗っている車は、いつでも発車する可能性がありますから、
相当の注意が必要とされます。
その為、車間をあけて走行するなど具体的措置を取る必要があります。

以上を総合すれば、質問者様には7割以上の過失、
相手方にも3割以下程度の過失があったと考えられます。


あと、#1さんがコメントしている「ドア開放という罪」「免許停止処分」という
のは誤りがあります。
そもそも、物損事故ですので刑事責任も行政責任も問われません。
問われるのは民事責任のみですので、誤解の無いよう、
補足致します。
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 基本的にはドア開ける時は周りの安全を確認して、周囲に影響が無いことを確認してドアを開ける義務があります


 したがって過失の大部分はドアを開けた側にあります
 相手側にドアが開くことを予見できたたが焦点で、同方向に駐車しようと進入してきたのを判っているならば多少過失はあります
 しかし、ドアを開けた側も十分に同方向に駐車していると知っていた訳なので十分に予見できた可能性があります
 したがって
 
 ドア開けた側 9~7 :1~3
 程度思われます

 ぼぼ同時に入る駐車も結構ありますでね
 
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ドア開放という罪で、免許停止処分で、最大8:2だと思います。

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