No.2ベストアンサー
- 回答日時:
身元保証書という単語には2つの意味が含まれています。
1つは「当該外国人に影響力をもつ在日の人」、もう1つは「当該外国人の日本での滞在に経済的影響力をもつ人」です。要は「指導する者はいるか」+「金銭面で不安要素があれば保証する者を立てよ」ということです。>実家の父は、定年し、70代半ばで、年金と小さいアパートの家賃収入があります。
あなたがた一家の住居になる部屋は空いていますか? 大家たるあなたのお父さんが便宜を図ってくれるのであれば、居住費相当分の保証が為されたと考えられます。親と同居+当座の生活費を親が負担(負担できるだけの収入であること)であれば、保証人としては必要かつ十分です。
もし申請人(一家)に当座の生活費があることを証明できるのであれば、保証人は「当該外国人の日本での滞在に経済的影響力をもつ人」でなくても構いません。当座の生活費ですが、概算で20万円/月×6箇月とお考えください。家族であれば家賃を含め月20万円くらいはかかるでしょうし、外国人が職を得るまでに6箇月くらいはかかるだろうという常識的な観点が根拠です。
親が部屋を供してくれるのであれば金額は下がります。地方であればやはり下がるでしょう。日本語が堪能であれば、職を得るのに6箇月はかからないだろうと判断できますから、3箇月ぐらいでよいかもしれません。もちろん、そのような根拠があれば入管に証明しなければなりません。
在資認定、査証を得ての渡航でも構いませんし、短期滞在査証で入国後、日本で在資変更しても構いません。
傍で見る限り、お子さんもいるようですので、親族訪問を目的とした短期滞在査証でいけそうな気がします。予定は精々1、2週間とし、それより長期にわたる計画を示すのであれば、現在の就業先から「長期休暇の許可」を証明する書類を得ておく必要があるでしょう。
渡航後は在留期間が満了するまえに、入管で在資変更申請すること。のんびりせずに1日でも早く申請しましょう。
「配偶者親族と話しあった結果、子を日本で教育することの重要性を痛感した。また、配偶者の親も老いており、配偶者の親は子、孫となるべく長く一緒に生活させたく思った。私自身、短期滞在査証で渡航したが、家族が一緒にいることは重要であると思うので、日配への在留資格変更をお願いしたい」という感じで申述書を書くと良いでしょう。日本人家族と自分の家族の家族結合権、老親扶養の重要性をうまく表現することです。
丁寧なご回答、アドバイスありがとうございます。
領事館に改めて確認したところ、配偶者ビザを在資認定なして取ることが可能なのようですので(現にそうやって日本に配偶者を連れていった方がたくさんいるとのこと)、配偶者ビザで一緒に入国するつもりです。
保証人に当座の生活費を保証する生活力があるかどうか、は、何らかの書面で証明する必要がありそうですね。年金と家賃収入証明か、預金残高か、どちらかを出してもらおうかと思います。
No.1
- 回答日時:
年金生活者だろうが一向に差し支えありません。
日本で定住し生計をたてているあなたの親族ならばそれで十分です。
ただ、一緒に日本へ来ることは難しいかもしれません。「日本人の配偶者等」の査証を申請するには、「在留資格認定証明書」を要求されます。あなたが日本に居ない場合は、日本に住民票のあるあなたの親族にこの「在留資格認定証明書」を申請してもらう必要があるのです。70台半ばのお父様に頼めますか?
直接書類全てを揃えて在外日本大使館総領事館に直接査証申請する方法もないことはないのですが、日本の入国管理局まで送って審査することになり時間もかかるので歓迎されません。昔夫のときは「面倒だから短期滞在で行って日本で在留資格変更許可申請して。」と言われてそうしました。しかし、こちらの質問を見ていると「在留資格変更許可申請」もなかなか難しくなっているようです。
一旦あなたとお子様だけ日本に帰って、「在留資格認定証明書」を申請取得するべきかもしれません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
在留資格認定証明書がないと配偶者ビザが取得できない、とは領事部の方が言ってなかったので、その点、電話して確認してみます。もしそうなら、日本にいる父や姉に頼まないといけませんが、かなり面倒のようですね。
最悪、観光ビザで入国する、という方法もあるようですが、観光ビザでさえも、申請して取らないといけない国籍(南米です)なので、片道航空券では取れない気がします。今まで夫を連れて行った友人が数人いるので、その人たちに確認してみます。
領事部へ確認したところ、配偶者ビザを在資認定なしでこれまでも出していたそうで(多くの方がそうやって日本へ一緒に入国しているそうです)、私たちも同じように手続きできそうです。
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