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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>複数の法定相続人間で質問者の私一人が父の財産を相続することに同意した旨を表す時、
平成17年に使用した
分割協議書です。
↓
遺産分割協議書
被相続人○○○○の遺産については、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、
遺産を次のように相続することに決定した。
1 相続財産の全てを相続人△△△△が相続すること。
上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するための本書を作成し、以下に各自署名押印する。
平成17年 8 月26日
相続人の住所~
相続人 印は 実印
相続人の住所~
相続人
>法務局で尋ねるべきでしょうか?
上記が答えたずねる必要なし。
No.4
- 回答日時:
補足1
>ありがとうございます。私もこういったやり方でいいのじゃないか と思ってはおるのです。
相続登記に使用した
分割協議書ですので
間違いなし。
1 相続財産の全てを相続人△△△△が相続すること。
↑
「資産」も「負債」も含みます。
No.2
- 回答日時:
>すべての土地と建物という記載だけでよいのでしょうか?
不動産の場合、建物・土地の地番(住所番地と異なる場合がある)を一筆毎に記載する必要があります。
例えば、「○○名義の土地・建物は、□□がを相続する。なお、該当する不動産に関する権利・義務も同様に相続する」
1.○○県○○市○○町123番地の1 450平方メートル(宅地)
2.○○県○○市○○町123番地の1-2 100平方メートル(宅地)
3.○○県○○市○○町125番地 660平方メートル(農地)
かなりの記載量になる場合は、「別紙の記載通り」とする方法もあります。
この場合、遺産分割協議書と同様に、別紙にも各相続人の実印で「割印」をする必要があります。
法務局では、相続による所有権変更手続きは「この書類に基づいて行い」ます。
わざわざ亡父の所有財産を調査しませんし、また調査する権限もありません。
一筆でも記載不備があると、その一筆に対して再度遺産分割協議書が必要になります。
No.1
- 回答日時:
亡父の遺産全てを目録にして記載する必要があります。
土地・建物は勿論、父名義の預貯金等々も銀行名、口座番号、残高も記載すべきです。不動産については、登記簿上の所在(地番)・種類(地目)・構造・面積を記載して特定して下さい。土地ならば1筆ごとに明記しないとあなたの名義に移りません(その他大勢ではいけません)。
もうひとつ蛇足ながら。遺産の全てをあなたが単独取得するならば「相続人○○○は、被相続人△△△の遺産の全てを取得し、相続人◇◇◇及び☆☆☆は遺産を取得しない」との文言は入れておいた方がいいと思います。当事者全員の実印を押し、印鑑証明書を添付して。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/02 06:41
ありがとうございます。早速、市役所で評価証明書を取りましたので
リストを作りつつあります。
仕上げが終わってから、とのんびり構えておりましたがこういったリストくらいは早めに作るべきですね。
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