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1.年収250万独身の人が12月に籍をいれ退職し、扶養家族になった場合ですが、独身時代の所得については旧姓で会社の年末調整をしてあげていいのですか?
2.年金受給者が130万以上働いたときは、年末調整ではなく、年金の支払証明と源泉徴収票で確定申告をしてもらうんですか?その時国民年金は払っていないので国保と一般の保険料・個人年金・損害保険・小規模の控除を記入するのですか?

A 回答 (3件)

原則的には、ご存知のとおり「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない場合には、乙欄の金額で源泉所得税を徴収することになりますが、お話の場合ですと、その提出がないのに甲欄の金額で源泉徴収をしてますので、極端な話、源泉徴収税額表を見てもらうとお分かりだと思いますが、甲欄の金額のほうが少ないわけですので、その乙欄と甲欄の差額分の源泉所得税を徴収していないことになり、先日のU○Jにもありました、源泉徴収義務違反となってしまいます。

(おわかりになっている話でしたら、まわりくどくてすいません)

よって、その2ヶ所以上で働いていて確定申告される方の分も年末調整をしてしまうと、本来徴収すべき税額との差額が一段と多くなってしまい、万が一、調査等で源泉所得税を納めることになってしまった場合、余計な利息(延滞税)や罰金(加算税)が増えることにもなりますので、もう、過ぎてしまったことを修正するのも難しいと思われますので、年末調整をせずに源泉徴収票を渡されたほうがよいのではないでしょうか。

若しくは、その2ヶ所以上で働いている方で、maemukiniさんの会社を主たる給与とする場合には、平成14年分の給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらってみてはどうでしょうか。その場合には、JUN95さんのおっしゃるとおり年末調整は義務となります。
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この回答へのお礼

体の調子を悪くしていたのでお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2002/12/12 21:51

1.退職後本年中に再就職しないのであれば年末調整はできます。

ただ、住所等の異動や扶養控除の判定などを含めて、12月31日現在で判断しますから、本来は、異動届をだしてもらうか、今年の扶養控除等申告書を訂正してもらって、新しい姓や住所で年末調整するのが正しい方法です。ただ、実務上は、届けがなかったものとして、退職日を月末としてやっているところもあるかもしれませんね。
2.年末調整は、年金受給とは関係ありませんから、要件が整っておれば、する義務があるというのが正確です。これは、原則として「扶養控除等申告書」を提出している人については行わなくてはならないと決められているからです。還付になる場合は、会社に何の問題も生じませんが、不足になると、法的には、支払い義務が生じると考えられるからです。他は、#1の答えの通りでいいと思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2671.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
年金受給者については、年金から所得税が引かれていれば、個人で確定申告をしてもらい、会社としては確定申告をすればいいのですね。

お礼日時:2002/11/27 21:40

こんばんは


1.その退職者が、退職後年内に働かない予定でしたら旧姓でも、新姓でも(わかっているなら新姓のほうが親切かと思いますが)かまいませんが、年末調整をしてもかまいません。

2.年金受給者の場合、まず、給与に関係なく、その年金に対し所得税が係る場合(基本的には65歳以上で年金の総額が140万円超、65歳未満は70万円超)には、その精算のため確定申告が必要となります。
よって、給与に係る年末調整は、年金に関係なく通常どおり行ったほうがいいと思われます。
ただ、注意したいのは、年金受給者で所得税がかからない場合、今は年金から介護保険が控除されてますので、その分を給与の年末調整で考慮してあげることになります。

この回答への補足

1.年金受給者の年金からは所得税が引かれているので確定申告すると思うのです。この人は今年入社の人で扶養控除等申告書を書いてもらっていなかったのですが所得税の計算を甲欄でしていました。訳の分からない質問かもしれませんが扶養控除等申告書の提出の無い人は乙欄で毎月所得税の計算をすると聞いた事があるのですが?どうでしょう?私としては年調はしないで確定申告でまとめてしてもらったらどうかと思うのですが、毎月の処理が甲欄で処理していたのなら年調はしたほうがいいのですよね。
2.2社3社でアルバイトをしている人も扶養控除等申告書の提出がないのに甲欄で所得税の計算を毎月して年調はしなくてもいいから源泉徴収票のみもらって確定申告をする人がいるのですが、これも私の会社として年調はするべきなんですよね。

補足日時:2002/11/27 22:12
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