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自分の以前の収入が載ったものが必要で、非課税証明書と所得証明書を市役所で取りたいと考えています。

今取れるのは2017年度の分だと思うので、その年についてお話すると、いくつかの単発の派遣会社(a~d、eは飲食店で派遣会社でない)に登録しており収入は
a会社で7万、b会社で5万弱、c会社で多くて5万、d会社で1万、e店で多くて3万とする、程でした。

この年はa会社(2017年半ばには辞めている)に扶養控除申告書を提出しており、2018年はbにそれを提出しました。

b会社は給料をもらう時に税金だと言って少額引かれています。月額88000円のはずですが…
そこは年末調整をしてくれず、自分で源泉徴収票の発行依頼をし確定申告に行くという流れのようです。
ということは、市役所に給与支払報告書が行っていない(役所は私の収入を把握出来てない)という事ですか?

2017年終わり頃に年末調整をするからと言って書類に名前を書いたりしたので、e店だけは唯一年末調整が出来ていると思われます。こちらも現在辞めています。

非課税証明書など各証明書発行には、年末調整や確定申告をしてないなら住民税の申告が必要と知りました。
e店だけでの収入が年末調整されているので、給与収入欄にはeだけの稼いだ額が記載されるのですか?

また確定申告には働いた所全ての源泉徴収票が必要だそうで、20万以下なら申告しなくても良いとネットで見たのですが例えばb会社だけの稼ぎを申告するのでは誤差が出て怪しまれますか?

質問が多いですが、回答をお待ちしています。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    質問が多くてすみません。

    >(1)年間を通じて勤務している方
    仕事に入ってなくても派遣会社と契約したままなら、これに該当しますか?

    もし、どこかが私の給与支払報告書提出を怠っていた場合、非課税証明書か所得証明書の給与収入欄には本来より低く記載されるはずですが、その場合正しいものに訂正しないと何か問い合わせなどが来ますか?

    今回、確定申告をすべきでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/17 23:31

A 回答 (7件)

収入の状況がよく見えません。


2017年、年間の給与が、
a会社で7万
b会社で5万、
c会社で5万、
d会社で1万、
e店で 3万
合計で21万
でよいですか?

それなら、
給与所得控除が最低でも
★65万あるので、
★給与所得は0です。

それに基礎控除が
所得税で38万
あるので、
65万+38万=103万
以下では、
★所得税は非課税なのです。

住民税の非課税条件は、
★所得28~35万です。
地域によって条件が違います。
所得とは前述のように、
★給与所得控除65万を引いた
金額です。
つまり、所得0なので、
★住民税も非課税です。

上記で給与支払報告書が
提出されている所、
提出されていない所
があるとしても、
非課税ですから、
●全く問題ありません。

非課税証明が欲しい場合は、
住民税の申告をするなど
役所の指示に素直に従って下さい。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

どう思う?

ありがとうございます。
分かりにくくてすみません。その通りです。

住民税の申告には年末調整や確定申告をしてないといけないのではないですか?

年末調整は一つしか出来ないと思いますが、それではそこだけの収入しか反映されず市役所や税務署におかしく思われませんか?
それとも年末調整されてるならもう既に非課税証明書は申請すれば受け取れるのですか?

お礼日時:2019/02/17 16:45

>今取れるのは2017年度の分だと思うの…



今取れるのは標題が「平成30年度分」で、その中身の実態は「平成29年分 (年度ではない)」です。

>2018年はbにそれを提出しました…

今年6月頃まで、平成30年のことはまだ関係ありません。

>b会社は給料をもらう時に税金だと言って少額引かれています。月額88000円のはず…

平成29年にb会社へ「扶養控除等異動申告書」を出しましたか。
ご質問文を読む限り出してはいないようですので、88,000円は関係ありません。
5,000円か 1万円の給与でも所得税を前払いさせられます。

>そこは年末調整をしてくれず…

「扶養控除等異動申告書」を出さなければ、年末調整はありません。

>ということは、市役所に給与支払報告書が行っていない(役所は私の…

まともな会社であれば、「扶養控除等異動申告書」を出す出さないにかかわらず、給与支払報告書は提出されているはずです。

>e店だけでの収入が年末調整されているので、給与収入欄にはeだけの稼いだ額が記載…

そんなことではありません。

ただ、冒頭の数字が全て年額だとすれば、少々の給与ぐらいは面倒な手続きをいちいち取らない会社もありそうです。
世の中の会社という会社の全てが、税法を四角四面に守っている保証はどこにもありませんのでね。

>20万以下なら申告しなくても良いとネットで見たの…

ネットを鵜呑みにしてはいけません。
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ご質問の事例に 20万以下申告無用は全く関係ありません。
5,000円か 1万円の給与でも全て含めて確定申告をしないといけません。

>例えばb会社だけの稼ぎを申告するのでは誤差が出て怪しまれ…

税用語で「過少申告」、平たい言葉で言えば脱税ですので、すぐに税務署から問合せがきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

うーん・・・

そうですよね、自分の中で分からなくなりそうだったのでとりあえずそうやって書かせていただきました。
それも承知です。今年は出してないという意味でを書いたのですが、必要ありませんでした。失礼致しました。

平成29年はbには出してません。

平成30年は扶養控除申告書を出しましたが、年末調整は会社ではやっていないから別にしなくても良いが、必要なら自分で確定申告するようにと言われました。(b会社にて)

それぞれの会社が給与支払報告書を出していれば、役所は私の収入を把握可能ということですか?
多く税金をとられてるはずなので過少申告にはならないと思うのですが、なるのですか?

お礼日時:2019/02/17 19:53

>住民税の申告には年末調整や


>確定申告をしてないといけない
>のではないですか?
いいえ。誤解です。
年末調整しなくていいし、
確定申告もしなくてよいです。
確定申告をしたら、そのまま
確定申告書が税務署から役所に
周るので、住民税申告は不要です。

>年末調整は一つしか出来ないと
>思いますが、それではそこだけの
>収入しか反映されず市役所や
>税務署におかしく思われませんか?
思われません!
誤解が誤解を呼んでいます。
全ての給与支払報告書は役所に
提出することになっています。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000981 …
★年末調整するしないは関係ありません。

>それとも年末調整されてるなら
>もう既に非課税証明書は申請すれば
>受け取れるのですか?
年末調整してもしなくても、
非課税証明書はもらえますよ。

ただ、給与支払報告書の提出を怠って
いる会社も中にはあるし、給与支払い
もらう側が思っていても、報酬だと
言い張る会社も中にはあります。

申告は『過少申告』じゃなけりゃ、
正直な申告でよろしいですし、
そもそも非課税証明をもらうなら、
自営業でないんですから、
上記の給与支払報告書の状況や
あなたの所得から言って、
全く問題ありません。

要らぬ、心配はやめて、
非課税証明が必要なら、
すぐに役所へ取りに
いけばよいのです。
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こんにちは。



 大抵の会社は「源泉徴収義務者」です。「源泉徴収義務者」は、給与を支払った場合、翌年1月末までに市町村に「給与支払報告書」を提出する義務があります。
 また、源泉徴収した所得税については、給与を支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。 もし、納める税金が少なすぎたら、「源泉徴収義務者」が不足分を納付する義務を負います。(所得税法第221条)

>それぞれの会社が給与支払報告書を出していれば、役所は私の収入を把握可能ということですか?

 そういうことです。
 なお、「給与支払報告書」の市町村への提出は、年末調整の有無とは関係がありません。「源泉徴収義務者」は、給与を支払った場合、翌年1月末までに市町村に「給与支払報告書」を提出する義務があります。

>多く税金をとられてるはずなので過少申告にはならないと思うのですが、なるのですか?

 万が一、少なかったとしても、不足分の納付義務は「源泉徴収義務者」にあります。質問者さんの過少申告にはなりません。

-----------------------
(以下参考です)

◇源泉徴収義務者

・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。

◇年末調整

・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をします。「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございます。
そういうことなんですね。とても分かり易かったです。

他の回答者様が過少申告になると税務署から問い合わせが来るとあり心配していたので、私の過少申告にならないと分かり安心しました。

では年末調整や確定申告をしていなくても非課税証明書や所得証明書はとれるということですか?
また申請する時に用途は聞かれますか?

それととったことは後日役所に行った時に「先日出しましたがそれはどうしましたか?」など言われますか?

お礼日時:2019/02/17 23:16

>では年末調整や確定申告をしていなくても非課税証明書や所得証明書はとれるということですか?



 そういうことです。
 こんなことは無いとは思いますが、万が一、すべての会社が「給与支払報告書」を提出していなかったとしても、「無申告」と書かれた証明は出ます。

>また申請する時に用途は聞かれますか?

 申請書に使用目的を書く欄があります。

>それととったことは後日役所に行った時に「先日出しましたがそれはどうしましたか?」など言われますか?

 それはあり得ません。プライバシーにかかわることですから。

---------------------------

>(1)年間を通じて勤務している方
仕事に入ってなくても派遣会社と契約したままなら、これに該当しますか?

 そうなるはずです。
 もし、お手元に「源泉徴収票」があればご確認ください。年末調整がされていない場合は、「摘要」欄に「年調未済(ねんちょうみさい)」と書かれています。書かれていなければ、年末調整がされています。

>もし、どこかが私の給与支払報告書提出を怠っていた場合、非課税証明書か所得証明書の給与収入欄には本来より低く記載されるはずですが、その場合正しいものに訂正しないと何か問い合わせなどが来ますか?

 そのことは質問者さんにしか分かりませんので、問い合わせは来ないです。

>今回、確定申告をすべきでしょうか?

 ・年末調整がされている会社があり、全ての収入が150万円以下の場合
 ・年末調整がされている会社があり、年末調整を受けていない会社の収入の合計が20万円以下の場合
のいずれかでしたら、確定申告の義務はありません。そうでなければ、確定申告の義務があります。

------------------------------
(以下参考です)

◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方

(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方

【国税庁 確定申告が必要な方】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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別の所へも問い合わせがあったので、


補足の回答をします。

あなたの背景は前回の質問からも
なんとなく分かりました。

繰り返しになりますが、
2017年、年間の『給与収入』が、
a会社で7万
b会社で5万、
c会社で5万、
d会社で1万、
e店で 3万
合計で21万
であれば、何も問題ありません。

役所は何も問題視しません。
それはなぜかと言うと。

勤め先が、役所に
あなたの給与所得を
報告しているからです。

給与所得がある人には勤め先の会社が、
税金の面倒をみる義務があるのです。
だから、給与支払報告書が出ていれば、
無条件でOKですし、
何の疑いもしません。

しかも、どの地域でも、
所得28万以下では非課税です。
給与収入は、最低でも
給与所得控除65万あります。
21万-65万≦0で、
『非課税認定済』です。

非課税の条件はあなたのお住まいの
役所サイトをご確認下さい。

非課税条件の参考例
①東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
②徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
③北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

昨年、6月前後に役所から、
『住民税の申告をして下さい』
といった手紙はきていませんよね?

役所が気にすることは、
前の年に所得があったのに、
次の年には何の所得(の報告)が
なかった人などに
『住民税の申告をして下さい』
の手紙を送ってくるのです。

何も所得の報告がない人は、
『非課税』と認めないのです。
例えば、
・会社勤めを辞めて、
 専業主婦になった人や
『自営業』を始めたが、
 確定申告をしていない人
といった人です。

そうすると、
『非課税』の人の優遇措置が
受けられないようになって
いるのです。
・国民健康保険の減免
★国民年金の免除、猶予申請
といったものです。

そうした人は、
住民税の申告をして
『所得がなくなりました』
と、自己申告をするのです。


関わりありそうな話が
出てきたでしょ?

例えば、
国民年金の免除申請、猶予申請
をするのであれば、
非課税証明書や所得証明書の
発行不要の場合もありますよ。

お住まいの役所に出向いて、
妙な心配をせずに、目的の
手続きを進めて下さい。

余談ですが、別の所を設けたのは、
『ベストアンサー』を選んだり、
期限が過ぎて回答を締めてしまう人が
お礼コメントで、追加質問をして
きたりするから、そうしました。
そうなると追加の回答はできないから
です。

いかがでしょうか?
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二点訂正です。



>では年末調整や確定申告をしていなくても非課税証明書や所得証明書はとれるということですか?

 そういうことです。
 こんなことは無いとは思いますが、万が一、すべての会社が「給与支払報告書」を提出していなかったとしても、「無申告」と書かれた証明は出ます。

 「無申告」→「 月 日(※)現在非課税」が正しかったです。
   ※ 証明書の請求日が入ります。

>今回、確定申告をすべきでしょうか?

 ・年末調整がされている会社があり、全ての収入が150万円以下の場合
 ・年末調整がされている会社があり、年末調整を受けていない会社の収入の合計が20万円以下の場合
のいずれかでしたら、確定申告の義務はありません。そうでなければ、確定申告の義務があります。

 ・課税されるだけの所得のない方(給与収入で103万円以下の方) ← 確定申告の義務のない方について、これが抜けていました。
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