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土地を相続する場合の路線価格ですが、どの時点の路線価格を適用するのでしょうか?申告時に発表されている路線価格でしょうか?死亡時点で発表されている路線価格でしょうか?素人でよく分かりません。たとえば5月に死亡で8月に申請する場合は7月の発表路線価格でしょうか?

A 回答 (2件)

相続開始時(被相続人の死亡日)の属する年の路線価のはずです。


したがって、申告は路線価の発表を待つ必要があるはずです。

私の場合、発表前の最新をもって試算を行い、申告は発表を待ちました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。このことをいくらネットで調べても分からなかったです。

お礼日時:2008/07/01 21:50

ANo.1のお書きの通りです。


路線価図の○年分とは、○年1月1日~○年12月31日に相続・遺贈又は贈与により取得した財産を評価する際に適用することを意味しております。
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございました。やはりそういうことでしたか。1月に亡くなっても7月以降しか申告できないということですね。よく分かりました。

お礼日時:2008/07/01 21:48

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