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墓地の使用権が相続財産に含まれないので、相続放棄しても墓地はとられないと聞いたのですが、本当ですか?
それと相続放棄した場合保証債務については債権者はどのような権利の行使が考えられますか?たとえば第一相続人全員が放棄をした場合、次の相続権に移った人(第三相続人)数人に対して均等に請求をするのでしょうか?それとも手当たり次第に請求をするの(出来るので)でしょうか?保証人という権利は当事者その人の権利だから債務だけが相続人に移り、債権者は相続人(数人)に対しどのような立場になり、どのような権利を行使できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

墓地使用権についてはお見込みの通りです。

これは祭祀財産に当たりますので、一般の相続財産とは別の条文で定められています(民法897条)。早い話が別枠です。

保証債務については、基本的に法定相続分についての相続となります。例えば被相続人Aさんに1000万円の保証債務があり、家族構成が妻B、子C・D、両親E・F、兄弟G・H・Iの場合(Aに孫はいない)。妻Bが500万円、子C・Dがそれぞれ250万円を相続することになりますが、いずれも相続放棄をすると、両親E・Fがそれぞれ500万円ずつを相続。F・Eも放棄をした場合は、兄弟G・H・Iが3分の1ずつを相続することになります。
よって債権者は、その金額を限りとして各人に保証債務の履行を請求することができます。

なお通常、保証債務は一身専属の義務ではありませんが、連帯保証で責任の限度や期間について定めのないもの、例えば身元保証などは一身専属とされ、相続の対象とはされません。
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