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手元に「事業用借地権設定契約のための覚書」があります。ここには、
借地借家法24条に定める事業用借地権を設定する。とあります。定期借地権という言葉はありません。契約条項第4条では、借地期間;20年と記載され、建物は全額借主負担で建てます。
10条では、借地期間満了前の解約について、「本件建物が滅失・借主による本件建物の取り壊しの予定の時も解約を申し入れることができる」となっています。これらは、公正証書作成の日に発効する。ことになります。
質問です。
定期借地権の場合、20年間借りてもらえるわけですが、この場合は、契約期間20年の前に途中退去可能な単なる普通賃貸借になるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

>借地借家法24条に定める事業用借地権を設定する


23条の間違いじゃないですか?

もしそうだとすれば、いわゆる定期借地と考えてよいです。
「専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。」
とあるので、あとは契約内容に従うことになります。
法律ではほとんど強制的に規定しているものはないですから。
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定期借地契約(事業用借地契約)の場合、基本的に契約期間内の契約解除はできないことになっていますが、借り手側の契約解除権は借り手有利な特約であることから、有効であると考えられています。



そのため、この特約は定期借地契約として不成立になるような条項ではありませんので、普通借地にはならないでしょう。
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