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1階が車庫、2・3階が住居のアパートに住んでいます。
車庫に水が溜まっています。逆勾配になっているため、奥の方や丁度乗り降りする部分に溜まります。日によって水位は変わります。
管理会社に連絡したところ、「車庫内に排水管が通っていますが、破損箇所は無く、外からコンクリートを浸透して入って来たものと思われる。法的に直す理由はない」と言われました。
でも、車庫代を払って借りているので、まともな所を使用したいです。
水はかき出してもすぐに溜まり、今時期はツーンと鼻を突く異臭がします。車のシートにも匂いが移って来たように感じます。
本当に管理会社、または大家に直す責任は無いのでしょうか?

ちなみに、隣の車庫を借りていた人も同じ水害にあい、保管していた書籍類が全部ダメになりました。

法律には詳しくないもので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

設備屋さんといいますか、お住まいを担当している水道設備店があると思いますので、店名が不明でしたら、お住まいを管轄している水道局でも紹介してくれるかと思います。

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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。
分かりました。もうちょっとプッシュしてみます。

お礼日時:2008/08/04 00:15

先ずは、水漏れ箇所と原因究明を突き止めることが大前提です。

建物(住居)内の場合には、その住人(全額)負担となりますが、建物の外の場合には、大家や不動産会社の責任において改善することが多く見受けられますが、住人にも負担を折半したりということも大いにあり得ることです。両者で水漏れ箇所と原因究明から早急に始められることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
管理会社は、排水管には問題なく、外部からの浸透水と言われたのですが、私の方でも設備屋さんに連絡して調べてもらった方がいいのでしょうか。

お礼日時:2008/07/24 19:01

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