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 この度引越しをすることになり、退去時の立会いについてお聞きします。

 立会いの時、修復が必要な箇所の見積もりを取り、その場で請求書(明細書?)にサインをし、修復費用は入居時に支払った敷金(2ヶ月分)より差し引き、不足分は後日振込むということでした。

 その際、提示された請求金額が明らかに不当であると予想される場合、その請求書に承諾(サイン)しないことは可能でしょうか?

 例えば、壁紙をすこし汚してしまった場合、その部分だけの張替えで済むのに、全体の張替えに対して請求をしてきた場合は、借主の費用負担義務は汚してしまったクロス部分のみと考えられますよね?

 今回、本当は入居者の私が立ち会うべきなのですが、身内の不幸と重なってしまったため、知人に立会いの代理人を頼みました(この件は仲介不動産に連絡済みです)。ですが、「その代理の方は、『この請求書の内容で承諾しました』というサインをすることが出来る方ですか?」と聞かれました。
 それに対し私は「そうです」と答えたのですが、それには『請求された金額が妥当な金額である場合は』という意味を含めて言いました。

 明細の内容を確認した時点で私に連絡をくれるよう知人にお願いしていますが、その請求額に疑問を感じた場合でも承諾はしなければならないのでしょうか? 仲介不動産は『承諾してもらわないと立会い(退去)が完了しない』と言っていました。

 ここで質問なのですが、例えばそこで「とりあえず」承諾した場合、後日実際に明細を見た私が不当な請求額の返済を求めることは出来るのでしょうか?(承諾しないと退去とならないなら、「とりあえず」承諾するということです)

 承諾しなければ退去とならないなら、承諾するまでの日数分の家賃(滞納金?)を請求されるかもしれません。ですがその請求額が不当だった場合でも、滞納家賃は支払わなければならないのでしょうか?

 ちょっとややこしくて説明がうまく書けませんが、知識のある方にアドバイスを頂きたいと思っています。
 不足部分は補足いたしますので、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あくまでも契約書に則っての見積書(請求書?)で無ければ、契約違反です。


契約書に書かれている、修繕費の負担のみを支払う形であれば、仕方が無いと思いますが。
代理人の方も、質問者さんのお考えがどれだけ伝わっているのか?私なら、気が重いので代理人はお断りしたいですね。

事情が事情なので、立会いを前倒しして貰ったら?
質問者さんがいる時に、荷物があっても、あんな立会い見積りなんて大体最初から決まっているみたいですから。
その上で、鍵の引渡しだけ、代理人に頼んでみられたら?

クロスの張替えは、部分張替えでは済みません。色・柄が10年経たない内に同じものが無くなってしまうので。
最低(めったにしてくれませんが)、その壁面(1面)の張替えは必要です。
ちなみに、クロスの張替え単価は、1m2当たり、せいぜい\1,200~\1,500です。先に壁面を測っておくのも、相手にプレッシャーを与えますよ。
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この回答へのお礼

 回答有難うございます。
 無事に立会いは済みましたが、サインはやはり本人でないとダメだと言われたそうなので、鍵だけお返ししました。

 鍵を返却した時点で部屋の退去自体は完了しましたので、あとは修復額に関しての承諾のみだそうです。なので、FAXで見積書を実家に送ってもらうことにしました。

 クロス張替えの件、ぜひ参考にさせていただきます。
 有難うございました。

お礼日時:2008/07/23 10:08

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