No.3ベストアンサー
- 回答日時:
正直、ヤフオクというのはまともな社会生活を営んでいない、営めない
弱者の方、すなわちニートが多く、世間の常識からかけ離れた事を言い
出す人が多いですね。
送金についても、連休で銀行が閉まっているというのに、振り込んだの
に連絡が無い、詐欺だとか。
殆どの銀行では祝日に記帳できないという社会常識がどうも通用しません。
サラ金とて、訴訟にまで発展するには半年以上音沙汰が無いとかよほどの
ケースであり、数日程度の遅れで「訴えるぞ」とか、正気の沙汰ではない
ですね。
ただ、そういうケースの場合殆どは脅しで実際に訴訟を起こすケースはあ
りません。(絶対とは言いませんが)
ですから私なら、「双方主張に隔たりがあるようですので、法廷で争うこ
とが相当と判断いたします。つきましては訴状をお待ちいたします。なお、
裁判費用の支払い義務については裁判所が判断することであり、当方から
ご回答する性質のものでは無いと思料いたします」と、返信しますね。
さらに意地悪なことを言うなら、「当方では小額裁判なる制度は存じ上げ
ません。以下、少額訴訟としてご回答申し上げます」と。
少額訴訟とは読んで字のごとく少額の訴訟、具体的には60万円までの裁判
に対して利用できる制度で、基本的に審議は一回、当日に判決が出ます。
このように、非常にイージーに判決しますので、債務債権の関係が明確で
なければ成立しません。
具体的には家賃を払わないとかですね。
(少額訴訟は年間に起こせる回数が決まっているため、クレジット会社など
は直ぐに規定数に達するため、あまり利用しません)
逆に言えば債務債権が確定していない、争いがあるようなケース、例えば
物を売ったのに客は代金を払ってくれない、客は買ったものが壊れていた
ので債務不履行で支払い義務が無いというようなケースは少額訴訟で提訴
しても、裁判所の判断で本訴に移行されます。
また、債務債権が確定しているという明確な証拠がないとこちらも成立し
ません。
裁判費用については、「被告の負担とする」と入れるのは一般的ですが、
実際に認められるケースは殆どなく、よほど相手が悪質でも無い限りまず
認められません。
今回のケースで言えば、「支払い義務があることは認めるが、常軌を逸し
た短期間で提訴していることから公序良俗に反しており、訴訟費用の負担
義務は無い。普通人の判断基準に照らし合わせて、本日現在(裁判当日)で
も猶予期間と解するべきである。」と反論してはいかがでしょうか?
あなたが逃げ続けた結果相手もやむなく提訴したというのなら、もしかす
ると「誠意対応していない」として裁判費用を負担しなさいとなるかもし
れませんが、連絡もきちんとしていたのに脅しのように「訴えるぞ」と通
知しているなら裁判所も「こいつおかしなやっちゃなー」と判断するでし
ょう。
そうすれば裁判費用まで負担しろという判決になることはまずありません。
以上総合して考えると、訴えさせる方が楽しいですね。
結局あなたは裁判所に行く手間こそありますが、ついでに他の裁判も傍聴
して楽しんできてはいかがでしょうか?
あなたの裁判では、相手の訴えに対して「全て返金します。ただし裁判費
用を支払う気はありません」と主張すれば良いでしょう。
そうすると、結局相手とすれば黙っていても取れる額と一緒なのに、膨大
な手間隙がかかります。
骨折り損のくたびれ儲けとはこのことです。
相手は「訴えるぞ」というと、怯むと思っているわけで、逆に「心より訴
状をお待ち申し上げております」なんて送ると想定外で困るわけです。
本当に訴えてきても、上記のとおりですね。
さっさと払って終わりにするのか、相手を叩きのめして楽しむのか・・・
それはあなたしだいです。
No.2
- 回答日時:
少額訴訟の訴えがあったからと云って、その訴訟費用まで請求できないです。
その少額訴訟で勝訴が確定し、なおかつ、訴訟費用を支払うよう命令があって初めて請求できるのです。
「返金しても取り消し等にはならないのでしょうか?」は、その裁判の中で返金したことを、証拠と共に主張し、裁判所に棄却を求めます。
黙っておれば、2重払いのおそれがあります。
No.1
- 回答日時:
小額(60万以下)の請求金額に対する裁判です。
詳しくはこちらをどうぞ
http://www.u-solution.jp/kinsen/shougaku/index.h …
まあ、送金が遅いとそうなりますよね。私も訴訟を起こします。
送金する意思があるのなら、早めに送金してあげてください。
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