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度々、ご教示お願い致します。
皆様の今までの、ご教示を参考に訴状を書いてみました、
ご教示のほどお願いいたします。

竣工引渡しが済んでいるので「債務不履行」は無理とのご教示頂きましたが瑕疵が後に判明した場合も無理でしょうか「瑕疵担保責任」になりますでしょうか?

文字制限がありますので2つに質問が分かれてしまいます。
宜しくお願い致します。

訴   状

平成20年7月17日

東京地方裁判所 御中

原告  1111 (印)

          原        告 1111     

          被        告 2222
          代表者代表取締役   3333

建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件
 訴訟物の価額  5287万円
 貼用印紙額   176000円
 予納郵便切手  6400円

請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,金5287万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年1割の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 1,2の判決ならびに仮執行の宣言を求める。

請求の原因
1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 2222」である。

2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」(甲2号証)を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。

3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。

4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲第1号証)と施工構造が大きく違うことに気がついた。施工については建築設計請負契約内に「仕様書の通り」と記載がある。

5 上記4の仕様書の内容の違いとは(甲1号証)(甲3号証)参照
(1)柱が「角鋼管ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 
(2)梁が「H鋼ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。
(3)床が「鉄筋コンクリート」となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。
(4)外壁が「ALC(発泡コンクリート)」となっているがすべて安価なサイディングで造られていて上記内容の箇所は1箇所も無い。
つまり、基本構造上重要な柱、梁に鉄骨を使用する部分があるのに、すべて木造が使用されている。
また、外壁がすべて仕様書より安価な材料で造られている。
また、当建築設計工事請負契約は2100万円、延べ床面積が31.7坪(104.75m2)であり、坪単価の施工費用は2100万円割る31.7坪で66万2千円/坪単価であり、この坪単価66.2万円は木造ではなく一部の重要な箇所にだけでも鉄骨、ALCを使用した金額である。

6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、平成15年2月17の竣工引渡し後の本事実を知った平成15年4月以降、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、会社の全権限を持つ代表取締役:3333氏への連絡が常に不在とのこと、折り返しの電話を要求してもまったく連絡が来ない。被告の社員で施工担当者である者に苦情を言っても、会社の全権限は塀和氏にあるため3333氏以外に苦情を言ってもまったく解決にならない。
内容証明郵便を平成17年12月7日に提出しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は訴訟を考えはじめた。

7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分に原告の友人が間に入り、ようやく代表取締役の3333氏との電話連絡が繋がり、3333氏に相談すると3333氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、泣き寝入りをせず訴訟を行うべき、と考え本訴訟に及んだ次第である。

8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、民法415条、民法417条、民法634条、民法638条に基づき、契約履行にあたって修理に変えて損害賠償を請求する。また下記9の(4)仮住まい費用、9の(5)引越し費用、下記10の慰謝料についても損害賠償にて請求する。

9 契約履行および損害賠償の内容とは
(1)原告の基本的な考えは、被告が仕様書通りの施工を行っていれば本件のような争いは起こらなかった、よって被告は契約履行および損害賠償の責任がある。

A 回答 (2件)

NO1の方が言われているとおり、貴方の訴状には何んら法的根拠が示されておりません、部材及び仕様の変更については、どの様な法律又は請負契約書の何というところに違反したのでしょうか?又立て替えが必要な理由(法的根拠)は?


貴殿の訴状は、法律に違反した内容で、格好の反訴材料になります、これまでも貴殿の投稿で殆どの方が常軌を逸している内容と指摘しているように、法的根拠も無い法外な請求は公序良俗に反します。又、提訴に至るまでの過程においても、専門機関の第三者、或いは専門家等の(一級建築士)意見を交えて充分に話し合われた形跡が見あたりません、幾ら裁判を受ける権利は自由だといっても、これでは権利の濫用になります。
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えーと、これで7、8回目ですか。


まだやるんですか?
だいたい、もう提訴されたわけでしょ。
訴状出してしまったのに、その後も何度も出してくる意味がわかりません。
差し替えや訂正申立てが出来なくは無いですが、そんなぼろぼろの目ところ見せると、相
手も「コイツ素人だな」と舐めてきますし、裁判官もきちんと吟味して提訴していないなと、
心証を悪くします。
正直、私のあなたに対する心証は最悪、人のアドバイスを聞かず一方的な行動ばかりする
人なんだな、行動も無責任で、後からコロコロ返る人だという印象からスタートします。

私も本人訴訟推奨派で、弁護士を入れなくても裁判は出来るんだとはいつも言っています。
しかし、知識も無いのに勢いだけで勝てるのだとは一言も言っていません。
本人訴訟同士ならまだしも、相手が弁護士を入れればプロフェッショナル対ド素人の勝負
です、
その認識はありますか?
私は弁護士いらずで訴訟は出来るとは言いますが、必ず裁判所に行っていくつかの裁判を
傍聴し、雰囲気をつかんで、それを自分で出来るのか考えろと言います。
あるいは法的根拠や言い回し、落としどころはなかなか素人には難しい話です。
その点は弁護士のレクチャーを受けて、ある程度の予備知識とバックボーンをしっかりつ
けて本人訴訟に挑め言っています。

例えば、うつ病の診断書を証拠提出されるようですが、それは何の証拠だというのでしょ
うか?
それはあくまでうつ病の証明であり、今回の事件との因果関係を何一つ立証していないと
いうことに全く気づいていないですよね。
また、仮住まいの見積書とのことですが、仮であるのにえらい広い部屋に引越されるようで
それが相当であるという根拠も何一つ提示していません。
あなたの主張は平均して言えることは、主観論と客観論の区別がついていないということです。
いうなれば、突っ込みどころ満載の状況は殆ど変わっていないというわけです。
つまり、あなたの訴状はただの日記に過ぎないわけです。
私が法的根拠を出せといったのはただの何条か書けといっているのではありません。
本件が、その法律といかなる関わりがあり、故にどうしたのかという話が必要なのに、ただあ
なたは「○条に基づき」といっているだけで、何がどう基づいているのかさっぱりわかりません。

裁判官によっては、本人訴訟であればある程度甘いさじ加減をしてくれることもありますが、
それは裁判官しだいです。
自分でやる以上、弁護士同等の知識があって当然だという厳しい裁判官もいます。
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