はじめまして。
5月に賃貸マンションに引っ越しを行いました。引っ越し当時は、ペットを飼っていませんでしたが、犬を飼いたいという希望がありましたので、ペット可の物件を選びました。
不動産屋にて契約時、賃貸契約書の中にはペットが不可との条項がありましたが、ペット飼育の契約書を別途結べば大丈夫ですと、不動産屋の担当者に言われました。
ただ、時期は決まっていませんでしたが飼う事は決めていましたし、のちのち条件が変わることが不安だったので、飼育の契約をする旨を伝えると「まだ飼っていないし、飼ってから契約すれば大丈夫です」と言われました。
その場では飼育の契約は行わず、今月子犬を購入し、不動産屋に飼育の
申し出をしたところ「大家の意向で犬はダメになりましたよ(猫は可能)」と普通に言われてしましました。。。事前の通知はもちろんありませんでした。
こちら飼う意思は伝えていましたし、不動産屋の担当者にあとからでも大丈夫と口約束ですが言われていたことを伝えたのですが、「飼えません」の一点張りで、じゃあ、特例で飼うならば追加で敷金を三カ月支払うようにと言われました。契約時はペット飼育の場合の追加の敷金は一カ月だったのですが。
また、三カ月の根拠は「通常のペット敷金は三カ月だったんです。あなたのときはバーゲンでした」の一点張りなのですが、現在も今(猫は可)もペットを飼う時の敷金はプラス一カ月で、そこを問いつめても、広告表示と実際は異なりますと言われています。
さらに抗議はしましたが、ペットを飼えるように譲歩したのだから、そちらも譲歩してくださいと。
募集のチラシを今でも持っていますが、ペット可で募集していたにも関わらず、結果的にはペット不可となっています。
ペットに関しては家族に精神の病気を持つ者がいまして、医者にすすめられて飼う事にしました。。。そのためにペット可に引っ越しをしたのに困っています。
そもそも契約を無効にして代金の返金をしてもらう、または入居時の条件通り、ペットを敷金+一カ月で飼育できるようにしたいのですが。。。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
勘違いしてはいけないのは、不動産屋はただの仲介ですから、大家が勝手に変更したというなら、その意向を踏んで通知してるだけですので、悪いのは大家です。
部屋を埋めたくて、いい加減なことを言ったのであれば、不動産屋の責任ですが。
で、契約書では謳ってないのですよね?
だったら、特例として別途契約書を作らないと、言った言わないでもめるのはよくあることです。わきが甘かったですね。口約束だけで進めることが間違ってたわけで、後は裁判も視野に入れて交渉するか、相手の条件をのむか、ペットをあきらめるしかないでしょう。
で、契約書に書いてあることが契約のすべてですから、それ以外の事象があったことの証拠をあなたが提示しないと、そもそも裁判でも負けます。また、そういうのがなければ、契約不履行での解除などもできず、あくまであなたの自己都合での退去にしかなりません。
まあ、裁判をちらつかせば、ビビって折れてくる大家(しょせん素人経営)は少なくないので、強気でやってみたらどうでしょうか。
No.1
- 回答日時:
・募集のチラシを今でも持っていますが、ペット可で募集していた
・大家の意向で犬はダメになりました。特例で追加で敷金を三カ月支払うように言われた
度を越してひどい不動産屋です。
不動産屋は契約を取りたいために、規約の拡大解釈など朝飯前です。
理解できないのは大家が不可なのに、なぜ特例3ヶ月分なのっでしょうか。お金で解決してしまうのでしょうか。
ここは国民生活センターで相談されてはいかがでしょうか。
http://www.kokusen.go.jp/
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
国民生活センターに相談してみようかと思います!
ありがとうございます。
すいません。ひとつ誤解がございました。
特例ですが、大家も飼育を認めたという意味です(不動産屋が大家にに交渉して譲歩させたと言っているのですが真偽はわかりません)。でも、敷金は三カ月払いなさいと大家さんも言っているとのことです。折り合わないのであれば、最悪大家さんの所有物なので出て行くしかないのでは?と不動産屋から言われています。
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