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転勤のため、定期借家の家主をしています。
契約は5年。入居されてから現在1年とちょっと経過しました。

物件は一軒家で、基本的にはペットは不可。
契約書はアパートなどと共同の不動産管理会社の雛形を使用しているため、契約書にも不可と明記されています。

ですが一軒家ですし、「応相談」として最低限の家賃で募集し、ペット希望となった場合は家賃を再設定(値上げ)しましょう、というのが管理会社との話でした。

入居者は、入居後1か月ほどで、この契約に違反し、管理会社への相談なく、無許可で室内で犬を飼い始めました。
入居者からの報告ではなくて、近所の方からの連絡により発覚しました。

発覚時は厳重注意を管理会社より行ったのみです。

1年経過してからになりますし、契約期間中です。
この場合家賃の再設定を行うことは法的に無理でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 双方の合意があれば可能です。


もしくは借主が不合意ならば契約を破ったとして貸主が退去を
求める事も可能です。

借主に瑕疵があるので強気に出ても問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まずは管理会社と相談してみます。

お礼日時:2008/07/31 09:34

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