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今度デイサービスを開所することになったのですが中で給食施設を作るので保健所への申請するのは分かるのですが
施設とのことですので消防署への届出と言うのは必要なのでしょうか? 一般的な店舗なんかでは非常口の掲示や消火設備の接地とかが消防署の管轄になると思うのですが届出はどのようにすればいいのでしょうか?
所轄の消防署へTELすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

消防法の専門家です。


建物は一軒丸ごとの建物でしょうか。それともテナントとして間借りするのでしょうか。

どちらでも共通して必要なのは、
防火対象物使用開始届というものです。地域によっては、建物工事の前に防火対象物工事届とうものも必要になります。
できれば設備を作ってくれる建築屋さんと一緒に消防に相談に行かれることをお勧めします(専門的な用語で必要書類を出せといわれることが多いです)
その上で、1軒屋であれば面積と用途に応じて、消火器などの消防設備を算定する事になります。
ビルにテナントとして入る場合は、ビル全体の面積と用途を算定して必要な設備をつけることになります。
この場合、消防設備専門の業者を呼んでこないと手続きや工事ができなくなりますし、ビルのオーナーに手配してもらう工事も出てくる場合が多々あります。

いずれにしても消防署の予防課または消防設備課というところに相談してください。
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この回答へのお礼

一応賃貸物件ですが戸建てになります。現在工場として建っている物件を賃貸します工事に関しては内装だけになる予定です。
工務店さんも消防法(消防条例)に関しては私よりわかってらっしゃると思いますので一度所轄の消防署に連絡してみます。 ありがとうございました

お礼日時:2008/07/31 09:40

お早めに所轄の消防署へご相談下さい。

まずは電話で大丈夫ですよ。
お察しのとおり、消防法が絡んできますから、いろいろと教えて下さるはずです。
たとえば、消火器の一定年数毎の検査義務と業者選定法であったり、防火管理者の選任義務、避難訓練・防火訓練の件、各種届出様式‥‥。
消防署によりけりだとは思いますが、福祉施設向けのマニュアルのようなものをいただける場合もあります。
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この回答へのお礼

そうなんですか 場所によってはそんなマニュアルあるんですね
一度所轄の消防署へ確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/31 09:35

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