私は現在求職中の者ですが、時々デザインの依頼が来て仕事をしています。
今はまだ収入があまり無くそれでは生活ができないし、まだスキルも必要なため、その仕事を将来的には本業として立ち上げたいのですが、今は正社員か派遣社員でデザイン系の会社に入社しようと考えています。
そこで、正社員か派遣として会社で働きつつ、
副業としてデザインをして行きたいのですが、
何か法に触れることは無いか心配になり、質問しました。
・フリーランスデザイナーとして名乗ること。
・HPや人伝いに仕事を請けること(有料)。
・名刺を作って人にアピールすること。
・副業の収入が本業を超えること。
もちろん本業に迷惑になることはしないのが大前提です。
No.1
- 回答日時:
勤める会社に「副業不可」という内規がある場合は、難しいと思います。
正社員希望で副業をすることが前提でしたら、就職活動をする場合、入社前に副業可か聞いておいた方がいいと思います。
派遣の場合はOKだと思いますが、派遣会社によって規定が違うかもわかりませんので、こちらも事前に確認しておいた方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
>何か法に触れることは無いか心配になり、質問しました。
法に触れることはありません
「労働基準法」など法律で副業が禁止されていることはありません。
ただし、会社には「就業規則」というものが定められていますから、そこで副業についいてどういうふうに決め事がされているかということでしょう。
副業の扱いは会社でそれぞれ違うでしょう。
全面的に禁止なのか、事前に許可をとればいいのか、それとも全く自由なのか、入社しようとしている会社に事前に確かめておくことをおすすめします。
No.4
- 回答日時:
>>もちろん本業に迷惑になることはしないのが大前提です。
通常なら、この項目を守っていればOKではないでしょうか?もちろん、副業禁止規定なんて会社が作っている場合もあるのですが、現実問題として、公務員や大企業の正社員等、ごく少数の人を除けば「給与低すぎ!」で副業を考える方がわりと多いですし、この副業禁止規定自体が、「会社の過剰な社員に対する縛りではないか?」と違法性を問う専門家の方もいるようです。
>>何か法に触れることは無いか心配になり、質問しました。
ほそぼそと、月に1~2万円の収入しかない副業であれば、必要経費などを考えると、確定申告も不要でしょう。でも、デザイナーの才能があって、ちょこちょことしたラクガキでも、多くの人々が気に入る絵が描けるような場合、相当の収入になる可能性がありますよね。書かれているように、副業が本業の収入を越えることもあるでしょう。
こういう場合、きちんと確定申告しないと「脱税」になると思います。
ちなみに、以前の会社では、「雑誌に記事書いたのか?大いに有名になって、我が社の名を雑誌でアピールてくれたまえ!」なんて社長が言っていましたね。残念ながら、私はそこまで多数の記事を書く才能ないので、無理でしたけどね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
副業が可能かどうかは、就業規則に副業の規定にどう書かれているかがひとつのポイントです。
就業規則で副業を禁止している場合ですが、就業規則はあくまでも会社での就業時間内についての規定で、就業時間外に個人が何をするのかは、自由であり、労働基準法には、副業を禁止する規定はなく副業禁止規定は、憲法で定められた就業の自由を侵すもので違法であるともいえます。
そこで現在では、仮に就業規則で副業禁止となっていても、多くの会社では、許可制、届出制などによって副業を許可する運用になっている場合が多くなっています。
ただし、あくまでも本業が優先であり、副業をすることにより、本業に損害を与える副業は禁止することができるという判例がでており、損害賠償を請求される可能性があることは、認識しておくべきでしょう。
具体的には、副業をすることにより、疲労その他により、本業への支障が出ない。本業で得た知識・ノウハウを副業で使用しない。同業他社での副業はしない。本業の会社の名前を出さない。会社の名誉・評判を傷つける副業はしないというのが守るべき条件となります。
以上の点は、注意して下さい。
会社の副業問題をクリアできれば、ご質問の下記内容のすべては法的になんの問題もありません。
・フリーランスデザイナーとして名乗ること。
デザイナーに資格は必要ありませんので、法的な問題はありません。
・HPや人伝いに仕事を請けること(有料)。
これももんだありません、
・名刺を作って人にアピールすること。
会社の許可を得ていれば、会社関連でばれても問題はありませんのでもんだいはありません。ただし、勤務先の名称等を使用する際は会社の許可が必要になります。
・副業の収入が本業を超えること。
税法上は、本業、副業の区別はなく、質問者さまの場合、副業は事業所得(又は雑所得)に該当しますので、本業の給与所得と併せて確定申告することになります。副業の方が収入が多くても一向に問題はありません。
なお副業の所得は、継続的に収益が発生する場合、税法上は雑所得ではなく、事業所得となりますので、開業届等の提出が必要になります。
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