
建築関係の仕事をしているものです。
シックハウス対策のための換気計画で、第三種換気を適用しています。
確認申請に行ったところ、自然給気口を「全居室」に設置するように役所の担当に指示されました。
扉は全て引き戸なので換気計画は一体で、計画では換気経路の空気の流れはきちんと確保できていますが、それでも「全居室」ということのようです。
建物は木造2階建てで全て漆喰ぬりの無垢材使用のため、元々シックハウス症候群とは無縁なので、デザイン的にできる限り給気口を減らしたいと思っています。
上記のようなことを指摘されたのは初めてだったので数日間法令を探しましたが、「全居室」に設置することが記された法文が見当たりません。
地域ごとに基準法のとらえ方が違うのはいいとしても、法文になく、かつ必要のないものをつけることは納得がいきませんので、役所に協議に行こうと思います。
つきましてはどなたか給気口を「全居室」に設置することを義務とした法律が本当にあるのか、あるとすればどこに記載されているのか、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。

No.8ベストアンサー
- 回答日時:
4です。
単純な例を挙げます。
左から子供室、リビング、キッチンと並んでいると仮定、全て外気に面しています。
子供室には給気口を設ける。
リビングには設けない。
キッチンに常時換気扇を設ける、給気口は設けない。
各室は引き戸などにより通気が確保されている。
キッチンの換気で全室まかなう訳ですが、この場合でもリビングに設置しろと?このパターンすら認めない?。
我が地域ではこの程度は認められます、又先にある様な続き間の例も同様。
「居室」にこだわる、言い方を変えれば居室に給気口があって当たり前、との先入観のみから判断、回答しているとすれば職務怠慢の極みですね。
先週用途変更の事前申請に陸路4時間掛けて行って来ました。
担当者は前例や他地域の解釈を重んじるタイプ、「間違いを無くす為、時間が欲しい」旨訴えましたが施主の都合により2日間での回答を要望。
協議中はかなりあいまいでしたがさて結果は法文通りの回答が得られ安堵しております。
この担当者は以前解釈を3転させた事のある方で、良く言えば妥協無く真理を究明する真面目なタイプ、悪く言えば能力不足。
前にも書きましたが少なくとも田舎では、審査機関は市に倣う、市は県に倣う、そんな図式が一般的だと思います。
納得されなければ上位の機関に問うてみるのが効果的でしょう。
これの極端な例ですが遠方ゆえその県の最大手の設計事務所に質疑を依頼、県に陳情してもらいあいまいな点を崩した事もあります。
お互い妥協しない話し合いの果てにこそ住む人、使う人の為の法解釈は見えて来る、そう信じたいです。
おっしゃるとおりです。
挙げていただいた例の場合でもリビング設置しろということです。
うちは必ずF☆☆☆☆以上の建材しか使っていない上に高気密住宅ではないので
本来必要ないこの法律を通すのにいつも苦労します。
そのときも他の担当を呼んで三人の協議となりましたが、
「うちではそうなっている」ということでした。
経験上そういうときに限って、別にそうなっていないことが多いので
やはり主事に直接掛け合ってみます。
>お互い妥協しない話し合いの果てにこそ住む人、
使う人の為の法解釈は見えて来る、そう信じたいです。
とてもいい考え方ですね。
法律は話し合いや過去の事柄の果てに、どうしてもしょうがない、というところで出てこないといけないと思っています。
物事が起こる前から「はじめから決まっている」
と考えるのは、法を扱う仕事についている人間にあってはならないことです。
現場で起こっていることやそこに住む人間のことをきちんと考え、
法律と照らし合わせながら臨機応変に対応するのが、審査係の務めだと思います。
法改正もあり前途多難ですがいいものを残すために根気よく頑張っていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
#2です
>例えるなら、居間6畳と和室6畳が障子だけで区切られていて、
>居間から換気扇で排気し、和室から給気口で給気する、
このような計画でハネられた事無いですねぇ。
認めない根拠何なんでしょうね?
逆に、根拠をお尋ねになっては如何?
前述しましたが、換気経路を矢印等で図示すると見やすいです。
根気よく説明。。それでもだめなら、
検査機関変えるか、上司の方を呼んでもらうか。。
頑張ってくださいね~
No.7
- 回答日時:
かなり憤慨されているようですが、あなたの質問文からまるで給気口がないかのような文面や、シックハウスの根拠について誤りがあると想像できる内容があったと思いますよ。
みなさん、野次を書いたわけではないのです。法に疑問を唱えるなら法根拠のここがまずいというように論じてくれればわかりやすかったと思います。さて、2部屋で考えるという時ならば続き間の例があったように不可能ではないとおもいます。ただ、注意点は二つだと思います。一つ目は、排気量に見合う給気口の数があるかどうかです。この量が異常な気流を生じさせると無理があるとして認められない可能性があります。これを検討すると物理的に無理のある計画かどうか数値で出てきます。二つ目は、主事の意見です。これは第2の法律で民サイドでは変えられません。
それ以外だったら、余地はあると思います。
片方に給気口を設けない論理的な説明があればあちらも考えるでしょう。法律に反対だからとか、とにかく給気口を減らしたいという論法では無理だと思うので。頑張ってみてください。
ありがとうございました。
質問文がわかりにかったかもしれません。
反省しています。
建築主事と直接話し合いをもちます。
経験上、変えられないこともないでしょう。
無礼なもの言いに対し、二度も誠実にお答えくださったことを感謝したします。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
すでに回答が出ていますが・・・
法令で義務付けられているのは、給気口の設置ではなく「居室の換気の確保」(0.5~0.7回以上)で、その対象は全居室となっています。
貴方の採用する換気システムで、当該居室の換気が有効に確保できているということが技術的に証明できれば給気口なしでも問題ないでしょう。
一方で、第三種換気とのことですから、居室内での排気方向とほぼ対角上に給気口(新鮮空気)がないと部屋の換気が有効に確保できないと考えるのが常識的ですから、通常は給気口が必要ということになります。
プラン等がわかりませんのでこれ以上は不明ですが、「ファンの能力が○○m3/hある」などというだけでは根拠にはなり得ません。(いくら引張っても給気がなければ換気されません)
この回答への補足
返答ありがとうございます。
回答をはじめに下さった方が、
今回の計画が給気口をつけていない計画だと受け取られたことで
その後の回答に響いているようですが、給気口はあります。
空気の流れは吹き溜まりがなく、
気積から割り出した換気回数も大幅にクリアしています。
法では全居室への設置義務がないこともわかりました。
もう一度協議にいってきます。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
前回答者に同じです。
貴方は、シックハウス対策の基本理念を理解していないようですネ!
私個人としては、本法令は必ずしも好ましいものであるとは思っていませんが、規則は規則です。
後は、お近くの建築設備士(空調換気)の方に『換気の何たるか』を伺ってから、ですネ!
この回答への補足
「規則は規則」という人間にものをつくる資格はありません。
国の決めたことに従っていれば、健康で文化的な最低限度の生活ができるとお思いですか?

No.4
- 回答日時:
建築士の方ですか?。
先々に書かれてますが吸気無くして換気は成立ませんよね、まず三種の大前提として。これ、散々地域裁量の横暴とその是非を日常あまたのストレスにかこつけ書き続けて来た私でも容認しうる・・・失礼が無い事祈りつつ書きますが法以前、力学の領域から導き出される理屈でしょう。見識ある遁者によれば屁理屈になるにせよ。頭の下に枕、携帯からの回答ゆえ条文が添えられぬ事、何卒ご容赦下さい。100Φ程度の吸気口を漆喰塗りフードで隠し極力目につかぬ配置を心掛ける、それすら難しい部分、特に主要室に限りロスナイにてダクトに配慮する、などが対応策として浮かびます。ご参考までに。この回答への補足
返答ありがとうございます。
給気口はつけています。
「換気計画」は排気と給気があって成り立つものですが、
「全居室」は多すぎるというのがわたしの主張です。
給気と排気の空気の流れを、吹き溜まりのないように考慮して計画しています。気積から割り出した換気回数も法規をクリアしています。
給気口は内部の意匠を損なうだけでなく、外部フードも邪魔なので、
いいものをつくるという作業にとってこれは由々しきことです。
役所としては給気口が多い分には法規にかからないわけですから「全居室」設置を指示すれば楽でしょうが、こんなことが納得いくわけがありません。
もう一度協議してきます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
あなたの言っているのはあくまで排気経路でしょう。
換気というのは新鮮空気を引っ張り汚染空気を抜くことです。
全居室にドアから(引き戸)廃棄する計画なら新鮮空気はどこから入れるか計画するのは換気計画では自然なことだと思いますが。
しかもシックハウスは建材のためだけで行うものではありません。
持ち込み家具などの規制は行き届かないのでそういうものも考慮されています。
ただ、外気に面していない続き間や畳コーナー(建具あり)などは大きな換気経路の中に取り込んで、自然吸気口を設けなかったこともありますし、広縁しか外気に接していない和室は広縁も換気経路に入れて広縁に自然吸気口をつける計画にしましたよ。
すべての居室といってもそれは間取りによる指導ではないかと思います。
この回答への補足
返答ありがとうございます。
「換気計画」は排気と給気であることは重々承知しています。
ですので「換気計画」という時点で、給気口はつけています。
問題は指示されたとおりに給気口をつけると「多すぎる」ということです。
シックハウス法が持ち込み家具を考慮していることも存じております。
しかしそれは本来であれば家具をそのものを取り締まるべきであると考えます。
法というものは人間がつくったものですので、いつでも疑問をもって取り組まないといいものはつくれません。
もう一度協議に行きます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
引き戸かアンダーカットされた建具で、
空気の流れが確保されていれば問題無いと思います。
指摘された『居室』は三種換気設備のみ?
それとも経路になってるだけ?
空気の流れを矢印等で図示して説明されてみては如何でしょうか?
吹きだまりの様になっていない限り、
踏み込んだ指導だなぁ、、と思います。
この回答への補足
返答ありがとうございます。
例えるなら、居間6畳と和室6畳が障子だけで区切られていて、
居間から換気扇で排気し、和室から給気口で給気する、
というような計画を提出しました。
気積計算をし、換気回数もクリアできています。
空気の流れを考慮した配置になっていますので
吹き溜まりはありません。
説明もしましたが、「居間にも給気口を」というわけです。
もう一度協議してみます。
ありがとうございました。
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